民泊は、民泊新法により年間180日の営業日数制限を設けることになりました。その民泊新法にも影響を受けない合法的民泊の簡易宿所というのをご存知でしょうか?自分の物件で民泊でなく、営業日数制限のない合法的民泊の簡易宿所が開業できるか知りたい、あるいは、投資用不動産を買って簡易宿所投資をはじめたい、
そんな方はぜひ、お問合せ下さい!
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民泊利用者数は順調に増加中
訪日外国人数は順調に増加しており、
2016年は過去最高の約2400万人を記録しています。
また、airbnbの調査によると、日本でのairbnb利用者数は
2016年の1月~10月までで既に300万人を突破し、
2015年の約130万人を大きく上回りました。
さらに、2017年3月3日の田村観光庁長官の衆院国土交通委員会での答弁によると、
2020年に政府目標の訪日外国人数4000万人を達成した場合、
全国で、年間5万室程度の宿泊施設の不足が生じる可能性がある、と述べています。
このように、民泊には大きなチャンスが訪れつつあります。
民泊市場に冷や水?
民泊新法制定とその対策とは?
しかしながら、今国会で提出予定の民泊新法(住宅宿泊事業法)の制定に伴い、
民泊運営には最大180日という、営業日数制限がかけられることになります。
こうなってしまうと、民泊単体で収益を上げることが難しくなってしまいますよね。
そこで、最近、脚光を浴びているのが、簡易宿所の許認可を取得して、
365日営業可能な民泊物件として運営するというスタイルです。
これなら、旅館業法の許可を得て運営するわけですから、
民泊新法の影響を受けることはありません。
しかも、旅館業法における簡易宿所の要件は2016年4月より、緩和されていますから、
以前に比べると一戸建てやアパートなどでの認可が下りやすくなりつつあります。
簡易宿所の申請に潜む落とし穴とは?
とはいえ、個人で物件を選定して、
簡易宿所の認定を取得することは専門的な知識を要求されるので、
ちょっと難しかったりします。
具体的には、簡易宿所を開業するにあたっては、
大まかにいうと、旅館業法、都市計画法、建築基準法という
3つの法律に定められた要件を満たすことがポイントとなってきます。
旅館業法なら、1人あたりの床面積が3.3m2以上を満たしているか、
学校や美術館などの所定の施設から一定の距離が確保されているか、
都市計画法ならびに建築基準法なら、
その物件があるエリアが旅館業の営業が可能な用途地域であるか、
と、色々な要件をひとつひとつチェックしていかなければなりません。
さらに、各自治体によって、旅館業に関する条例があるため、
一般的な法律を知っているだけでなく、
各自治体の旅館業に関する条例をきちんと理解しておく必要があります。
たとえば、2016年4月より、厚労省は旅館業法を改正し、
定員が10名未満の簡易宿所では帳場(フロント)の設置は
しなくてもよいこととなりました。
その一方で、東京の台東区では、厚労省の法改正と逆行するかのように、
簡易宿所には定員人数を問わず、帳場の設置を義務付ける条例が
同じく、2016年の4月より制定されています。
そんなわけで、
法律だけでなく、条令なども
つぶさに調べることが重要になるのです。
あなたのお金と時間、無駄になるかも?
先にお伝えしましたように、
簡易宿所の申請には色々と落とし穴があります。
もし、あなたが簡易宿所を開業しようとして、
旅館業法や都市計画法など、関連する法律を調べ、申請をしても、
法律や条例に見落としがあり、認可が下りなかったら、
時間とお金が無駄になってしまいますよね。
現に、個人で物件を購入して、
法律に合わせて物件を改装し、満を持して、申請、
というところで、
近隣に学校等がある、あるいは立地が開業可能なエリアでない、
など、見落としがあったばかりに、
簡易宿所が開業できない、といった事例も耳にします。
後に残ったのは、
簡易宿所仕様で、賃貸には特殊な間取りとなってしまい、
改装なしには売るに売れない、
そんな物件とローンだけ、
などということになったら、とても切ないですよね。。。
あなたの大切な時間とお金が無駄になってしまうのですから。
このような状況に陥らないためにも、
まずはプロの力を借りてみてはいかがでしょうか。
かんたん簡易宿所診断、はじめました!
当協会でも最近、不動産投資家のお客さまから、
簡易宿所に興味があって、自分でも運営してみたい、
かといって、自分で色々法律を調べるのも大変で困っている。
できれば、私の物件で、簡易宿所の開業が可能かどうか、
判定してもらえないだろうか、
といった声を耳にすることが増えました。
このような声を受け、このたび、新規サービスとして、
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あるいは、これから民泊を活用した不動産投資をしたい、
といったことをお考えの方は、ぜひ、ご利用くださいませ。
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簡易宿所可能物件、ご紹介いたします!
当協会では簡易宿所の運営が可能な物件をご紹介することも可能です。
特に、外国人観光客のメッカである、京都の物件もご紹介することが可能です。
ご興味がありましたらぜひ、お気軽にどうぞ。
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