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やっと決まりました。民泊営業日数180日確定、来年通常国会に提出へ

民泊新法による民泊の営業日数がやっと確定したようです。

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2016年12月4日付の日経新聞によると、

国土交通省・厚生労働省は、
民泊の営業日数の上限を年180日とすることに決めました。
この規定に違反すると業務停止命令などの行政処分の対象となります。

新法の詳細は以下の通りです。

  • 民泊は住宅専用地域でも開業可能に民泊は宿泊施設ではなく、「住宅」と定義し、
    あくまで「住宅を活用した宿泊サービスの提供」と位置づけた。
    そのため、これまで宿泊業を営むことができなかった、
    住宅専用地域でも運営が可能であるとする。
    ただし、この点に関しては各自治体の条例で規制をすることが可能である、
    としている。
  • 営業日数は180日を上限とする家主や管理者に報告の義務付けへ旅館やホテルと区別するために、
    180日を上限として、営業日数に制限を定めることとした。
    また、この制限を超えるものは、カプセルホテルなどと同じ、
    簡易宿所扱いとなり、旅館業法の許認可が必要となる。
    さらに、この規制が遵守されているかどうか、
    家主や管理者は報告を義務付けられることとなる。
  • 法令違反時には、業務停止命令、登録取消処分などの罰則制定へホストには民泊の運営形式(ホームステイ型、家主不在型)に応じて、
    それぞれ、満たすべき要件が定められているが、
    これらの要件に違反した場合や感染症の発生時等、
    必要と認められる場合の行政庁による報告の要請・立入検査
    上記業務を怠った場合の業務停止命令
    登録取消等の処分といったことができるようにする。
  • 仲介業者も登録制へairbnbやHomeawayなど民泊の仲介事業者も登録制として、
    料金など取引条件の説明を義務付ける。
    届け出のない住宅を違法と知りながらサイトに掲載した場合、
    業務停止命令や登録の取り消しができるようにする。

http://airbnb-start.com/post-4574/ より。

旅館業界と不動産業界、双方相容れず

この営業日数を巡って、
旅館業界は売り上げの減少を危惧し、「年30日以下」を主張し、
一方で、民泊に参入する側となる不動産業界は営業日数が少ないと
採算が合わないとして、「制限なし」を求めており、
双方の主張は平行線をたどった状況でした。

このように調整が難航したため、
民泊新法は今年度の通常国会提出の予定が
来年度にずれ込んだという経緯があります。

なぜ180日か?

なぜ180日と設定したのかという理由ですが、
国交省と厚労省は営業日数が180日を超えると、
住宅とみなすのが難しくなり、税制などの扱いを変える必要性があるからであると、
日経の記事にはあります。

これはおそらく、
固定資産税における住宅用地の特例措置を指しているものと考えられます。
住宅用地は特例措置により、固定資産税や都市計画税が
地価の数分の1の価格にて算出されることになっているからです。

koteishisan東京都主税局より。

なお、余談ですが、
簡易宿所の場合は宅地でなくなってしまいますから、
この減免措置は受けられなくなります。

ただ、この考え方では、
特区民泊の固定資産税はどうなるのか?という疑問も生じます。
この点は後日、税務署に確認することを考えています。

180日の内訳をめぐり、新たな議論が

さて、すったもんだがありながらも、営業日数が決まったわけですが、
まだまだ紛糾は避けられなさそうです。

旅館業界は、あらかじめ設定する営業期間の上限としているのに対し、
不動産業界は、実際に客を受け入れた日数だと主張している。

と日経にはあります。
また、トラベルビジョンの記事によれば、

理由については、当事者以外が実泊日をカウントすることが不可能なことに加え、
「実際には泊まっているのに、キャンセル扱いにして営業日を増やす不正が起きる」
と指摘している。

営業日数の不正防止では、複数の名義を使用しての年間営業を可能にしないよう、
同一住所での複数の届け出・登録を認めないことも求めた。

と、宿泊日数のカウントが当事者以外には実施できない、という点や、
営業日の不正が生じるのではないか、との懸念を旅館業界は表明しています。

とはいえ、賃貸物件での運営が一般的な民泊で、半年間の営業のみで、
残り半年の家賃をまかない、さらに利益を上げるのはちょっと大変そうです。

自宅や所有物件の空室で客付けをしながらの運営なら、
この営業日数制限はそこまで影響はなさそうですが、
現状の民泊運営状況を鑑みると、多くのホストが
戦略の見なおしを迫られることになるかもしれません。

2020年の宿不足は深刻化?!

それはともかく、日本政策投資銀行が2016年10月に発表した試算によると、
2020年に訪日外国人数が4000万人となった場合、
東京都だけで1880万人分の宿泊施設の不足が生じる、とのことですから、
旅館や民泊などのリソースを適切に活用し、日本を訪れる外国人だけでなく、
出張、旅行などで宿泊施設を利用する日本人にも不便が生じないような制度に
整備してもらいたいものですね。

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