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airbnb 特区 に潜む落とし穴!? 第7回東京都都市再生分科会会議資料を読み解く

第7回東京都都市再生分科会会議資料を読み解く~ airbnb 特区 に潜む落とし穴!?

【速報!】
9/28に政府が大田区にて「民泊」の実施を推進する方針表明、

そして、9/29に大田区が「民泊条例」を年内に制定する、
というニュースがマスコミ各社を通じて流れました。

この大田区の「民泊条例」については、9/29に行われた「第7回 東京都都市再生分科会」にて示されたものです。
この条例の内容については、資料5(旅館業法の特例、医療機器における薬事承認の迅速化について)に概要が掲載されています。

1「民泊条例」制定の概要: 資料5より引用

いくつかの項目をここから読み解いてゆきます。
まず、滞在期間について、
1報道では、「7日以上の滞在に対して民泊の利用を許可する」といった内容でしたが、当該資料では、長期滞在需要についての記載はありましたが、具体的な日数については記載されていませんでした。
 おそらく、既存のホテル・旅館業界との兼ね合いもあり、長期滞在需要のみに留める方針であると考えられます。

次に、条例案の概要です。3

大田区は内閣府や都と共に「区域計画」の作成をし、27年中の条例成立を目指すとのことで、具体的には、
最低宿泊日数」、「認定に係る手数料」、「立ち入り権限の規定」などを制定する方針です。
これらについては、詳細が判明次第、取り上げてまいります。

注意すべき点として、地域の指定があるという点です。

4

airbnbのような民泊の運用は、「ホテル・旅館」の建築が可能な区域に限定するということで、逆を言えば、条例が制定されると、これらの地域以外での運用は「違法」となってしまいます。5airbnb(民泊)の運営可能エリア(着色部): 資料5より引用

つまり、これからairbnbをはじめる場合、法的リスクを避けるために、エリアについても注意する必要があるといえます。

大田区はairbnbの件数自体は少ないので、そこまで大きな問題にはならないのかもしれません。
ただ、もしこういった条例が、都内でも比較的airbnbの件数が多い、新宿区や渋谷区などでも制定されるとしたら、既存のairbnb物件が違法とみなされて、廃業せざるを得なくなる、といった状況が発生することは想像に難くありません。

国家戦略特区である東京都で、大田区だけが民泊条例を制定して、他の区は同様の条例を制定しないとは考えにくく、この大田区の条例は他の区の民泊条例のロールモデルとなる可能性が高いと考えられます。

・行政が予約システム等を監視できない状況で宿泊日数の規定が守れるのか?
・未認可の営業をどうやって捕捉し、取り締まるのか?
・条例違反が判明した時の処分はどうなるのか?

など、まだまだ現時点では見えてこない点が多々ありますが、条例の詳細、実運用についてなど、本サイトでは注視してまいりたいと考えております。

少なくとも、条例を守った人間が損をする、そういった状況になるのは避けてもらいたいものです。

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