airbnbに新たな動き。ついに、airbnb条例制定 。
大田区での民泊条例について、先日から、何本か記事にて取り上げておりましたが、また、新たな動きがあったようです。
15日付の日経の記事によると、大田区は14日、民泊について2016年1月より始める計画を公表したとのことです。この計画の制定に伴い、大田区は年内に民泊条例の制定をするそうです。
また、この計画は同日に内閣府で開かれた国家戦略特区の会議で正式に了承され、それを受けた舛添都知事は、記者団に、「安全・衛生に配慮した全国のリーディングケースとなるように体制整備をしたい。(都内の)他の区市町村にも続いてもらいたい」と述べたとのことです。
条例の概要が大田区のサイトに掲載されておりましたのでご紹介いたします。
—引用ここから—
(1)事業の用に供する施設を使用させる期間
期間は、地域のホテルや旅館との役割分担、主として外国人の1施設における滞在期間等を総合的に考慮して7日以上とします。
(2)立入調査等
区長は、職員に、認定事業者の事務所又は外国人滞在施設に立ち入り、又は関係者に質問させることができることとします。
(3)近隣住民への説明
事前に近隣住民に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用されるものであることについて、適切に説明しなければならないこととします。
—引用ここまで—
近隣住民への説明については、個人運営の民泊において、どのレベルまで説明を求められるのかわかりませんが、airbnbを開業する上で、結構な負担になる可能性があります。
このニュースでさらに注意すべき点は、この計画を後押しする舛添知事が、「安全・衛生に配慮した全国のリーディングケースとなるように体制整備をしたい。(都内の)他の区市町村にも続いてもらいたい」と述べていることです。
つまり、以前の記事で予測していた通り、大田区の条例を元に、他の区市町村でも同様の条例が定められる可能性が高いです。特に、大田区の条例には、『旅館やホテルが営業可能な地域に限り、民泊の営業を許可する』といった内容も含まれています。そのため、現状、airbnbが運営できているエリアであっても、条例制定後は違法になる可能性が出てきました。
この点について、条例がどうなるのか、また、制定後にどのように運用されるのかについて、当サイトは注視してまいります。
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