【 airbnb 条例 】大田区民泊条例全文掲載
大田区議の岡高志氏のブログにて大田区の民泊条例が紹介されていましたので、当サイトにてもご紹介させていただきます。
引用ここから
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大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例
(趣旨)
第1条
この条例は、国家戦略特別区域法(以下、法という。)第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関して必要な事項を定めるものとする。
(国家戦略特別区域法施行令第12条第2号の条例で定める期間)
第2条
国家戦略特別区域法施行令(以下、政令という。)第12条第2号の条例で定める期間は、7日とする。
(立入調査等)
第3条
区長は、法第13条第9項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、同条第4号に規定する認定事業者(以下、認定事業者という。)の事務所又は政令第12条第1号に規定する施設に立ち入り、当該認定事業者に係る法第13条第4項に規定する認定事業の実施状況について調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事業計画の周知)
第4条
法第13条第1項に規定する特定認定(以下、特定認定という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ当該特定認定に係る事業計画の内容について近隣住民に周知しなければならない。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
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引用ここまで。
かなり短い条例となっています。
この条例には、職員による立ち入り検査が掲載されていますが、罰則はないため、条例違反があった場合にはどのようになるのかはこの条文だけでは不明確です。
ただ、パブリックコメント(pdf)では、条例違反があった場合、認定が取り消され、それでも運営を継続するようであるならば、警察に通報し、旅館業法違反で摘発といった形の運用を大田区は考えていることが伺われます。
また、こちらについても別途記事にしてまいりたいと考えております。
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