Airbnbのはじめかた

Airbnbの運用・始め方・コツを徹底伝授!

京都 簡易宿所許可を取得済みの賃貸物件!≪申込み済み≫

簡易宿所許可申請済の賃貸物件の譲渡案件です!

即運営が可能です。(現在も運営中)

京阪電鉄本線 東福寺駅 徒歩15分

賃料 6万円 + 駐車場16000円 敷金2ヶ月 礼金1ヶ月

譲渡金 250万円 5名収容の家具、家電一式含む

3LDK 63㎡

すでに一年間の運用実績あり☆

周辺住民の反対運動等で、簡易宿所の許可取得が難しい京都ですが

簡易宿所の許可取得済のこちらの物件では、そのような心配も無用です。

詳細な内容についてはお問合せ下さい!

連絡先 info@airbnb-start.com
電話:050-3532-7556

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民泊(airbnb)をはじめるには、物件の属性が一番大事なポイントです。
良い物件で開始することは、収益性の安定につながり、2件目、3件目と、自己資金を使わずにどんどん増やしてゆけるようになります。以下に、民泊(airbnb)を賃貸物件で実施する場合の注意点を書いておきます。

①オーナー許可を取得する
この点が一番大事なところで、そもそも所有者に民泊許可を取得していない物件での運営が明らかになると、すぐに強制退去となる可能性があります。特に、近隣からのクレームが入ると、あっという間に強制退去となってしまう可能性が高いです。最近、裁判沙汰になっているケースも見受けられますが、無許可で運営していたケースが大半です。

②管理規約を確認する
管理規約に不特定多数の出入りを禁止する条項や、民泊禁止、事業用としての貸し出しを禁止する条項があるかどうかを確認しましょう。

③国家戦略特区で実施する
政府は現時点では、国家戦略特区内に限り、旅館業法を規制緩和し、民泊を推進しようとしています。そのため、無用の法的リスクを避けるためにも、特区内で実施されることが前提です。特区は、現在、大田区、大阪市、大阪府の一部、北九州となっております。

簡易宿所物件あります!

来年から、民泊新法ができ年間営業日数が180日に制限されます。そんな中、現在脚光浴びているのが『簡易宿所』です。旅館業のカテゴリーの中でホテル、旅館、下宿などの4つのカテゴリーがある中の一つである、簡易宿所ですが営業日数制限もなく規制緩和も進んでいますので投資目的で民泊を始める方やすでに民泊投資で収益を上げている方は、簡易宿所を取得できる物件を求めて動き始めています。民泊新法が施行される2018年1月を見越して簡易宿所に転用できる物件の争奪戦が既に始まっている反面、旅館業法を取得するハードルとして用途地域や、建築基準法や、消防法などの要件を満たす物件の選定が難しく、ニーズの高まりの割には、簡易宿所の供給が追いつかない現状もありますが、当協会では非常にレアは簡易宿所物件を全国から集めておりますので、まずはお問い合わせいただけば良いご提案をさせていただきます。

お問い合わせはこちらのお問合せフォームから

もしくは、以下に直接お問い合わせくだい。                   
info@airbnb-start.comまでメール、
または、お電話(050-3532-7556)

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初心者限定無料コンサルティングサービス実施中!

民泊をはじめる上で、家族連れを狙うということが
ひとつのポイントだということはわかった。
とはいえ、いくらファミリー向けと言っても、
立地はどこが適しているのだろう、
トラブルリスクが少ないのはどんな物件だろう、
調べてみたいが、忙しくて、時間が取れない…

そんな方はぜひ、
当協会の物件コンサルティングサービスをご利用ください!

当協会の民泊と不動産を知り尽くしたコンサルタントが
あなたのご希望にマッチした物件をご紹介いたします。

もちろん、すべて、安心のオーナー許可物件です。
民泊をはじめてすぐにオーナーにバレて退去、
ということはありません。

特A物件ご紹介します

ご利用いただいた方には、
サイトでは紹介していない特A物件を
優先的にご紹介いたします。

今だけ無料キャンペーン実施中!

こちらのサービスは通常30分5000円となっていますが、
現在はキャンペーン中にて「無料」にて実施しております。

※民泊をまだ運営されていない方で、
都内にお越し頂ける方限定です。

遠隔地の方にはメール・お電話でのご相談も承っております。

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もしくは、以下に直接お問い合わせくだい。

メール  info@airbnb-start.com
電話   050-3532-7556

民泊のはじめかたセミナー開催中

個別コンサルティングサービスを受ける前に、
民泊について一通り、知っておきたい。
そんな方は当協会のセミナーをぜひ、ご利用ください。

民泊のプロが、民泊とは何か、から、運営方法、
さらには、民泊新法制定後のプランについてまで、
懇切丁寧に解説いたします。

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または、お電話(050-3532-7556)
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