ご存知の方も多いと思いますが、国や自治体には、起業や新事業の展開、設備投資などに対して補助金制度があります。民泊や簡易宿所の開業においてもそういった補助金制度が使えると心強いですよね。今回は、民泊や簡易宿所に関する制度に詳しい、アルタスパートナーズ合同会社の行政書士田之上幸広先生に民泊施設に利用できる補助金や融資制度についての記事を寄稿頂きました。これから民泊や簡易宿所を始めようという方はぜひ、お読み下さい。
田之上先生からの寄稿記事は以下になります。
今、宿泊業界では、インバウンド顧客の需要にどのように応えていくかという課題がある一方で、民泊新法の施行により、宿泊施設の淘汰・選別が進んでいる状況があります。宿泊施設を整備するために、国や自治体による補助金の制度や、公庫をはじめ金融機関による融資等の制度がありますが、民泊新法の下、宿泊施設が多様化された状況で、事業者の方々が利用できる補助金や融資の情報を把握しておくことは重要になってきています。
宿泊施設の類型に応じた注意点としては、以下が挙げられます。
(1)宿泊施設用補助金の利用
まず、民泊新法上の民泊施設では、宿泊施設整備のための補助金を受けることが難しいということが挙げられます。
官公庁が公募する補助金には、複数の宿泊事業者が共同して訪日外国人旅行者受け入れのための施設を整備する「宿泊施設インバウンド対応支援事業」補助金があります。また、東京都にも、東京都観光財団が公募する多言語化等のための「インバウンド対応力強化支援補助金」や、防犯カメラ導入により「宿泊施設における安全・安心向上を支援する補助金」等があります。しかし、これらは、いずれも、旅館業法上の、
ⅰホテル営業、
ⅱ旅館営業、
ⅲ簡易宿所営業
これらの営業許可を受けている施設が対象となっています。
また、自治体レベルでは、大阪府や千葉市の特区民泊指定地域において、特区民泊施設における特定認定を受けた事業者を対象とした、おもてなし環境整備のための補助金があります(大阪府「宿泊施設おもてなし環境整備促進事業費補助金」、千葉市「環境整備促進事業補助金」)。
しかし、特区民泊施設を対象としたもの以外に、特に民泊新法上の民泊施設を対象とした補助金はありません。従って、民泊新法上の民泊施設では、宿泊施設整備のための補助金を受けることが難しいということなります。
このことは公庫等からの融資においても同様で、事業融資として受ける以上は、特区民泊や旅館業法上の簡易宿所等の営業許可を受けていなければ融資は難しい状況です。
(2)古民家再生補助金・融資制度の利用
では、特区民泊以外の民泊施設で、利用できる補助金はないでしょうか。
地方の自治体によっては、地方創生の観点から、古民家再生事業に力を入れて、木造の古民家の改修、構造補強に補助金が支給されるケースがあります。古民家の改修後、宿泊施設としての利用も認められるものもありますので、地域によっては、このような補助金を活用する手立てもあります(新潟県の「ふるさと古民家再生事業」、石川県小松市の「古民家再生・活用モデル事業」等)。
また、地銀によっては、千葉銀行のように「古民家」を活用して地方創生に関わる事業者を対象に、古民家に特化した融資制度を始めた例も現れています(「ちばぎん古民家事業融資制度」)。
このように、地方創生に力を注いでる自治体においては、古民家の再生という観点から、利用できる補助金や融資の制度を探ってみることも、参考になると思います。
ここまでの話をまとめると、
・民泊新法が適用される民泊への補助金の利用・融資は難しい可能性が高い
・補助金や融資は現状では、簡易宿所などの旅館業法に定められた宿泊施設や特区民泊に限られる
・どうしても民泊で補助金や融資を利用したいならば、地方で古民家再生と絡めることを検討した方がよい
となります。
あわせて、先にご紹介した宿泊施設関連の補助金について簡単に一覧表(pdf)としてまとめましたので、こちらもぜひ、ご参考下さい。
アルタスパートナーズ合同会社
行政書士 田之上幸広
以上、アルタスパートナーズ合同会社の行政書士田之上幸広先生による民泊事業で利用可能な補助金や融資についての記事でした。もう少し補助金や融資について詳しく知りたい方は、当協会のセミナー、あるいは無料面談にてお伝えさせて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。
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