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京都の簡易宿所申請で注意すべき点は?簡易宿所申請のエキスパート、梶川先生インタビュー後編

先日、京都市でゲストハウスなどの旅館業法における
簡易宿所の許認可を主に行っておられる、
梶川行政書士事務所の梶川先生にお話を伺ってきました。
前回からの続きです。

16228521821_246e91d59a_zhttps://www.flickr.com/photos/aigle_dore/

旅館業法の簡易宿所営業許可を取得するとどうなりますか?

旅館業法による簡易宿所営業許可を取得すると、
許可の更新はないので、
法律違反等がない限り、継続して営業ができます。

また、通常の旅館と同じ扱いになるので、
特区民泊と異なり、宿泊日数の制限などは一切ありません。
ただ、クレーム等があった場合には、
行政からの指導が入る可能性があることと、
宿泊者名簿の保管が義務付けられていることは
頭に入れておいた方がよいですね。

他にも、簡易宿所の営業許可を得ることで、民泊サイトだけでなく、
世界最大級の旅行サイトである、エクスペディアや
じゃらんや楽天トラベルなどにも登録ができるようになりますので、
集客の幅が大きく広がることになります。

また、町家の場合、帳場は設置不要となることが多いですが、
その代わり、何か発生した時には15分以内で
現場対応できる体制の構築が求められます。

簡易宿所の許認可を取得する際に注意すべき点はなんですか?

消防法によって、簡易宿所には
自動火災報知機と非常照明の設置が義務付けられています。

また、賃貸物件で簡易宿所の申請を行う場合、
これらの設備の設置は増改築にあたるので、
必ずオーナーの許可を得るようにしてください。
そうしないと、無断増改築として、
契約違反で強制退去となる場合もあります。

さらに、前回お伝えしたように、
面積が100平米以上となると、確認申請も必要になってきます。

それから、要注意なのが学校や公園などとの距離です。
こういった施設が物件の近くにあると、
それらの施設に対して影響がないかの照会作業で4週間ほどかかります。
また、この結果、審査に落ちることも十分あり得ますので、
照会作業が完了する前に物件に手を入れることは避けた方が無難です。

こういった不確定要素があるため、
物件を借りる、あるいは購入する前に、
必ず相談に訪れてもらいたいです。

なかには物件を購入して、
改築も済ませた状態で申請が通らなかった事例もあったので。

相談の際に事前に準備すべき点はありますか?

相談の際には、物件の住所と不動産業者でくれるような
簡単な図面を持ってきてもらえれば大丈夫です。

予備知識などは何もなくとも問題ありません。
ただ、先に述べたように、学校の照会などがある場合を考慮して、
最低でも開業の3ヶ月前くらいまでには相談に訪れてもらいたいですね。

この3ヶ月の内訳ですが、消防の立ち入り検査で、
最低でも2ヶ月、さらに、学校などの施設の照会が入ると、
先ほど述べたように調査に4週間ほどかかってしまいます。
そのため、最低でも開業の約3ヶ月前には来ていただけると助かります。

専門家に申請を依頼するメリットはなんでしょうか?

Web上には断片的な情報しかないので、
情報収集に時間がかかったり、
古い情報や中には間違った情報もあったりするので、
すべてが正しいとは限りません。

その点、我々のような専門家であれば、
許可申請の全体の流れを把握していますし、
法律の改正などの情報もすぐに入ってくるので、適切な対応が可能です。

申請書類の作成や保健所への申請なども全て代行しますので、
その分、時間を浮かせることができます。

また、当事務所であれば、
帳場の設置や消防設備の設置などに実績のある工事業者や、
必要であれば建築士などもご紹介できますので、
いちいち自分で探す必要がありません。
関西一円であればご相談に乗ることが可能です
(状況によっては適任者をご紹介します)

梶川先生はこのほかにもさまざまな事例や裏話を交えながら、
京都市の簡易宿所申請について
非常にわかりやすくお話ししてくださいました。

お忙しいところお時間をいただいた
梶川先生にはこの場を借りて、改めて御礼申し上げます。

 

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以下の日程にて民泊×不動産投資のセミナーを開催いたします。

・5月22日(日) 13:00-15:00
・6月18日(土) 13:00-15:00

今回お話をお伺いした梶川先生に、
簡易宿所認定の実際についてお話ししていただくとともに、
民泊不動産投資の専門家である株式会社リーディング不動産の
生田社長に民泊不動産投資の実際をお話ししていただきます。
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