Sankei Bizで、「民泊」を旅館業法に定められた「 簡易宿所 」と位置づける一方、来年度中に簡易宿所の要件を緩和することが報じられました。
具体的には、客室の床面積が33平方メートル以上とする条件や、帳場の設置義務を緩和することなどが省令改正で実施される見通しになりました。このことは、民泊を始める上で旅館業法に基づいて簡易宿所として許可を受ける必要が出てきたことを意味しています。そうなった場合、建築基準法や消防法も関わってくることになります。
現在、厚労省と国交省で旅館業法とそれに関連した建築基準法の要件緩和についての検討が行われているため、関連法規は全て要件緩和されると予測していますが、実際のところ、こういった要件緩和が「民泊」を始める上でどのように影響するかという点は未知数です。
一方で、簡易宿所としての要件が緩和されたことは、滞在日数に関わらず利用してもらうことが可能になったことを意味します。
現在、国家戦略特区として条例を制定した上で「民泊」が可能になっている、大阪府と東京都大田区ではいずれも滞在日数が7日以上と長期滞在が条件になっています。ところが、旅館業法に基づく「簡易宿所」として「民泊」を受け入れる場合には、通常の宿泊施設として1泊から利用してもらうことが可能になります。
また、「民泊」を実施する場所が特区内に限定されることも無くなり、需要が見込めながら宿泊施設が希薄であった場所や地域で「民泊」を行うことも可能になります。
政府はairbnb等ネットで「民泊」の仲介を行う事業者に対して、一定の規制を設ける方針を打ち出しており、そうなると、仲介事業者も登録物件が法律に合致しているかを審査することになるでしょう。今後新たにはじめる場合にはそうした可能性を考慮して、大田区や大阪府の民泊条例を踏まえた物件ではじめられることが、無用の法的リスクを回避するための一つの対策になるといえます。
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