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【 airbnb 】狭くても大丈夫!畳2畳でも民泊可能に、簡易宿所要件大幅緩和へ

【 airbnb 】畳2畳でも民泊可能に。簡易宿所要件大幅緩和へ

現在、ワンルームマンションで民泊を運営されている方もいらっしゃると思いますが、そんな方に朗報です。

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■簡易宿所の面積基準大幅緩和へ
厚生労働省は4畳(約7m2)しかない部屋でも、民泊の営業許可が下りるようになる方向で話を進めています。26日付の朝日新聞によると、厚労省は25日、旅館業法上の営業許可を出す、最低の客室面積を、現行の33m2から、約7m2に大幅緩和する方針を決めたようです。

これで、ワンルームマンションでも営業許可が得られるようになります。
ただ、これに関してはパブリックコメントを集め、検討した上で、最短で4月からの導入となります。

厚労省は、現在の旅館業法における、簡易宿所の最低客室面積33m2は10名が宿泊することを想定し、簡易宿所の定義は『1施設で2人以上の宿泊が可能なものであること』を鑑みて、緩和策では2人で約7m2と設定した模様です。ということは、現在、国家戦略特区でも、民泊を営むうえで、客室面積25m2といった制約がありますが、これも撤廃されるということです。

■規制緩和で民泊への適用可能物件が増加
25m2の制約がなくなるため、立地が良くても、部屋面積が足りない、といった理由で、民泊に使えなかった物件も活用できるようになります。特に、空室に悩むワンルームマンションのオーナーさんには朗報となるのではないでしょうか。最短で4月から導入とのことですから、卒業、就職などで空室が発生し始める、このタイミングで部屋探しを始めてもいいかもしれませんね。

■安価な家具を置いておけば儲かった時代の終焉
ただ、この規制緩和にはデメリットもあります。規制緩和によって、参入障壁が下がるため、民泊の供給がさらに増え、競争が激化するでしょう。現に、訪日外国人数の増加よりも、遥かに速いスピードで民泊の件数が増えている、といった情報もあります。そのため、この規制緩和は、単に、ニトリやIKEAで選んだ家具を特にコーディネートもせずに置いておけば儲かった、そんな時代が完全に終わることを意味するのかもしれません。

こういった競争が激化する中で、ゲストに選ばれるためには、部屋やサービスなどにエッジを効かせた物件を提供することが最重要となってきます。そういった点も鑑みると、これから民泊をはじめる場合、戦略を立てて実践することが非常に重要です。戦略を立てるために、自分で色々と調べた上で、開業することも良いですが、専門家のサポートを受けて、試行錯誤の時間をショートカットし、早々に軌道に乗せるのも良いかもしれません。

これは現在運営しているホストの方にもあてはまります。
今後の競争激化に備えて、このタイミングで戦略の再構築をされてみてはどうでしょうか。以下に当協会が提供しているサービスをご紹介しておきますので、もし、ご興味があれば、確認いただけると幸いです。

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