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なんでうちだけやねん!大阪市で約1300万円を売り上げた違法民泊、初の書類送検へ

昨年から、大阪府は全国で2番目、そして、大阪市は全国で3番目に民泊条例を制定し、さらに、airbnbの利用者が世界で最も増えたエリアとして大阪市が取り上げられるなど、
民泊ブームで盛り上がっている大阪ですが、
それに冷や水を浴びせるような事態が発生しました。
複数のメディアが報じるところによると、大阪市生野区で許可を受けずに料金をとって外国人観光客を自宅などに宿泊させていたとして71歳の韓国籍の女と中国籍の夫婦が書類送検されたとのことです。
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警察発表によると、女は昨年1月~今年2月にかけて生野区のマンションなど3か所で、夫婦は昨年6月~今年2月にかけて一戸建ての自宅など2か所で、大阪市から旅館業の許可を得ずに、1泊2000~3000円で民泊を運営していた疑いがあるとのことです。
この期間の売上については、女は約450組から約840万円、夫婦は約300組から約450万円もあげていたそうです。

女は、MBSのインタビューに対して、以下のように回答しています。

「客人が来て、『部屋が無いから寝かせぇ』と言うから寝かせた。ボランティアみたいなもの」
「外国人いっぱい(日本に)入れてるが部屋が無いやん!どこで寝るの!?道に寝るの?公園で寝るの?これおかしいのと違うの?」

また、大阪府警はこのほかにも違法民泊がある可能性が高いとして、
警戒を強めているとのことです。

今回の取り締まりから、大阪府警が民泊に対して、
継続して厳しい姿勢をとるのかは未知数ですが、大阪のホストにとって頭の痛い日々が続きそうです。

■(参考) 旅館業法に違反するとどうなる?

ちなみに、旅館業法に違反すると、以下のような罰則があります。

・6月以下の懲役または3万円以下の罰金 (旅館業法第10条)

罰金3万円なら、意外に軽い?!、と思われる方もいるかもしれませんが、
ここに落とし穴があります。

実は、旅館業法に違反した場合、
刑の執行が終わる、あるいは罰金の支払いにより、刑を受ける必要がなくなった日から、
3年間は旅館業法にもとづく宿泊施設の許認可申請ができなくなってしまうのです
(旅館業法第3条2項1)

たとえば、今年、旅館業法違反のかどで書類送検されてしまうと、
次は簡易宿所認定を取得して、合法的に営業しようと思っても、
その申請ができるようになるのは3年後の2019年となります。
つまり、東京オリンピック直前まで、手をこまねいて見ているしかなくなってしまいます。

こういったリスクを踏まえて、合法的に民泊を運営できるスキーム
セミナーやコンサルティングサービスでご紹介しています。
ご興味がある方はこちらよりお問い合わせください。

 

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