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【 京都 民泊 】京都市激おこ!? 民泊施設も旅館業法の許可必須に

【 京都 民泊 】旅館業法の許可必須に

これまでも民泊に対して厳しい姿勢を打ち出してきた京都市ですが、ついに、民泊に対して旅館業法の許可が必須であるとの見解を公式に打ち出してきました。

京都 民泊

京都市のサイトから以下、引用します。

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「民泊」については,国において規制緩和の議論等がなされていますが,本市においては,旅館業法の許可を受けずに,営業することはできません旅館業法をはじめ,消防法,建築基準法など関係法令についても御確認いただき,旅館業法の許可を受けたうえで,営業を始めてください。旅館業法違反には,罰則も規定されています。

引用ここまで(下線は当サイトによる)
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国の規制緩和なんてうちには関係ない、といった強い姿勢がうかがわれます。

当サイトでもとりあげましたが、2015年11月にも京都市内で大規模に民泊を運営していた業者が摘発されたりと、違法民泊の取り締まりに注力している京都市らしいといえばらしいですが、ここまで厳しく民泊との対決姿勢を打ち出している自治体は、他にはちょっと見受けられません。

これに関連して、京都市は、現在、市内に存在する民泊の調査を進めており、少なくとも、1月末の時点では、調査対象としている7つの民泊サイトのうち、airbnbに登録している物件の調査は完了しているとのことです。

参考資料(pdf注意)

以前に当サイトの記事でもとりあげた通り、京都市は民泊について、旅館業法の取得を推奨するという方針を明示していましたが、今回の通達で、京都市は本気で民泊を取り締まる姿勢だということが明らかとなりました。以上より、今後、京都市内で民泊を運営するには、旅館業法における簡易宿所の許可を得ることが必須となってきます。ちなみに、京都市の旅館業法許可の手続きに必要な情報はこちらに記載されています。

また、他の自治体でも京都市の事例を元に、今後、同様の見解が出てくる可能性があります。そういった場合に備えるためにも、もし、可能ならば、今のうちに現行の旅館業法で許可を得ておけば、安心して民泊を運営できますね。とはいえ、この簡易宿所の許可を得るにはどうしたらいいのか、よく分からない方もおられるかと思います。

そんな方のために、民泊許可のプロである行政書士の先生をお招きして、民泊関連の最新の法規制、民泊許可について、お話ししていただくセミナーを東京、京都、大阪にて企画いたしました。各開催地の日程は以下の通りです。

<東京>→詳細はこちら
 ・3/12(土)15:00~17:00

<京都>→現在、鋭意作成中
 ・3/26(土)10:00~12:00

<大阪>→現在、鋭意作成中
 ・3/26(土)15:00~17:00

料金:8000円

※東京は、民泊のパイオニアである行政書士の冬木先生、京都、大阪は関西での民泊に詳しく、簡易宿所の申請などを手掛けておられる、行政書士の梶川先生によるセミナーとなります。セミナーへの参加を希望される方、あるいはお問い合わせは、下記アドレスまでご連絡ください。

info@airbnb-start.com 

皆様のご参加をお待ちしております。

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