4月22日に開催された、第9回民泊のあり方研究会で、
民泊サービスの制度設計についての検討がなされていました。
その場で管理者と仲介事業者の規制の方向性が示されました。
以下に簡単にまとめます。
■管理者規制の方向性
・利用者名簿の作成・備付け
・利用者に対する注意事項の説明
・近隣からの苦情の受付
・当該住戸についての法令・契約違反がないかの確認
■仲介業者規制の方向性
・民泊仲介業者(ホームステイ型・家主不在型いずれも含む)登録の義務付け
・消費者の取引の安全を図る観点による取引条件の説明義務付け
・サイト上に民泊サービスであるとの表示義務
・行政への情報提供義務
このような規制を検討しているとのことです。
管理者はいわば、ホテルのフロントのような業務を担うことになります。
さらに、仲介業者については、以下のような処分も検討されています。
「一定の要件」に違反したり、家主がいないにもかかわらずホームステイ型と偽装するような不適切な民泊については、
リスティングの掲載を削除する命令を出すことを可能とするとともに、
不適切なサービスであることを知りながら掲載している場合、
さらに仲介業者への業務停止命令等の処分を可能とする。
そして、法律に反した行為を行った場合、
仲介業者の名称や違反行為の内容等を公表できるようにすることを検討しています。
ちなみに、この「一定の要件」について、検討会で意見が出ている内容も記載されていましたが、ちょっとこれは・・・というような内容でした。
以下にご紹介します。
■営業日数
・年間営業日数(30日以内)の制限を設けるべき
・住宅ストックの有効活用を国策と捉え、
提供日数に制限を求めるべきではない
■宿泊人数
・1日当たりの宿泊人数(4人以内)の制限を設けるべき
■その他
・「一定の要件」の設定に当たり、マンションの一棟貸しや
その大半を民泊として使用するような形態の民泊は、
既存のホテル・旅館営業と何ら変わることはないため排除するべきである。
また、複数物件を取り扱うことは認めるべきではない
・面積規模などが一定以下のものに対象を限定すべき
・マンションについては、管理組合や大家の承認を得ていることを要件とすべき
うーん、なんというか、ホテル旅館業界の強い想い(笑)を感じる内容ですね・・・。
そもそもなぜ、民泊がこんなに流行っているかというと、
宿泊施設の不足が背景にあるわけで、
そこをはき違えているようにしか思えない箇所もいくつかあります。
たとえば、年間営業日数が30日以内、とすると、対応可能な民泊ホストはホームステイ型がほとんどになってしまいます。30日しか営業できないのに、わざわざ1年間家賃を払って部屋を借りたくないですよね。
こういった内容がそのまま制定されると、
規制緩和が骨抜きにされるのではないかと思ってしまいますね。
さすがにちょっと実態にそぐわない面が多々あるので、
このまま「一定の要件」が設定されるとは考えにくいですが、
今後の検討会での審議内容を注意深くモニターしていきたいと考えています。
とはいえ、実は、このような「一定の要件」をまぬがれる方法があります。
先に種明かしをしてしまうと、旅館業法の簡易宿所認定を取ってしまえば、
旅館業法に定める宿泊施設となるので、このような規制を受けることはなくなります。
もし、簡易宿所の許認可を取得しての民泊経営にご興味があるのであれば、お気軽にお問い合わせください。
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