個人宅を旅行者に有料で貸す「民泊」。
今年4月からはフロント(玄関帳場)を設置しなくても営業許可が得られるような規制緩和がされ、民泊運営のハードルがひとつクリアできたかのように見えましたが、47都道府県、20政令市、東京23区の約4割に当たる35自治体が今も条例でフロント設置を義務付けているそうなのです。(参考:毎日新聞)
このうち都内の9区を含む17自治体は近隣トラブルの懸念などから当面は条例改正しないとしていて、増加する訪日外国人観光客の需要に合わせて増え続ける「民泊」施設の勢いに、法整備が追いついていない現状のままです。
国としては規制緩和を進めたい一方、既存の旅館・ホテルの反対を懸念して民泊拡大に慎重な自治体との折り合いや、近隣トラブルの打開策など、問題はまだ山積み。この間にも観光客は増え続け、そして無許可営業の民泊施設も増え続けているわけです。
空き家や空き部屋を利用した民泊は、これまで事実上放置されていましたが、この4月からは民泊を旅館業法が定める「簡易宿所」と位置付けて営業できる場所などを制限する一方、一般住宅にはないフロントの設置は許可要件から外すことを決め、営業許可を出す自治体に必要な条例改正などを促す通知を3月末に出していました。
しかし、厚生労働省のまとめや、毎日新聞の5月中旬の調査によると、12道県、13政令市、都内の10区が、条例でフロント設置を求めていました。このうち約半数の18自治体は条例改正や弾力的な運用で要件を緩和する意向でしたが、残りは義務化を当面続けるとし、9自治体(2県6市1区)が「条例改正するか検討中」、8区が「条例改正しない」と回答しました。
つまり、フロント設置義務があるため無許可営業をせざるを得ないという現行の民泊施設にとって、なんの解決策にもなっていないままなのです。
6月にはまた、住宅地での営業も認めるなど民泊のさらなる規制緩和策がまとまる見込みですが、
大阪市「住民の安全が保てるのか、国の動向を見たい」
世田谷区「良好な住環境を悪化させる必要はない」
渋谷区「民泊利用者の安全確保にも必要な規制だ」
という意見や、また、台東区は国の通知と逆行する形で3月末に条例改正してフロント設置要件を加えたりと、足並みがなかなか揃いません。
フロント設置を義務化している自治体と今後の対応 (〇は条例改正などで要件緩和予定、△は検討中、×は改正予定なし) |
<都道府県> | ||
北海道 〇 | 岐阜県 〇 | 島根県 △ |
群馬県 〇 | 愛知県 〇 | 徳島県 〇 |
神奈川県 〇 | 三重県 〇 | 高知県 〇 |
新潟県 △ | 奈良県 〇 | 宮崎県 〇 |
<政令市> | ||
札幌市 △ | 新潟市 〇 | 堺 市 〇 |
仙台市 △ | 静岡市 〇 | 北九州市 △ |
さいたま市 〇 | 名古屋市 〇 | 福岡市 〇 |
横浜市 △ | 京都市 △ | |
川崎市 〇 | 大阪市 △ |
<東京23区> | ||
千代田区 × | 台東区 × | 杉並区 〇 |
中央区 × | 大田区 △ | 豊島区 × |
新宿区 × | 世田谷区 × | |
文京区 × | 渋谷区 × |
このような法的な部分は、地域ごとにまだかなりの違いがあります。そしてその基準も変更されたり違う解釈でのルール作りにかわったりと、これは過渡期にはつきものの曖昧さなのかもしれません。
しかし今のままでは素人が簡易宿所申請をするにはハードルが高く時間もかかります。
簡易宿所の営業許可を取得すれば、現在議論されているような民泊の営業日数制限に引っ掛かることもなく、合法的に宿泊施設として民泊を運営することが可能です。もし、仮に無許可の民泊が取り締まられるようになったとしても簡易宿所の営業許可を得ていれば、問題なく営業できるのです。
簡易宿所の営業許可取得がわかりにくいのは確かですが、取得することによって得られるメリットの方が多いのは間違いありません。
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