以前から当サイトにて報じてきた、民泊の営業日数制限だが、
残念なことに180日を上限として、それ以下で策定することが確定した。
各種報道によると、観光庁と厚生労働省によって設置された有識者会議である、
「民泊サービス」のあり方に関する検討会は
2016年6月20日、民泊の制度設計を盛り込んだ最終報告書を大筋で了承した。
この制度設計のポイントはこれまでに報じてきた内容とほぼ同じだが、
以下の通り。
- 民泊は住宅専用地域でも開業可能に民泊は宿泊施設ではなく、「住宅」と定義し、
あくまで「住宅を活用した宿泊サービスの提供」と位置づけた。
そのため、これまで宿泊業を営むことができなかった、
住宅専用地域でも運営が可能であるとする。
ただし、この点に関しては各自治体の条例で規制をすることが可能である、
としている。 - 営業日数は180日を上限とし、家主や管理者に報告の義務付けへ旅館やホテルと区別するために、180日を上限として、
営業日数に制限を定めることとした。
また、この制限を超えるものは、カプセルホテルなどと同じ、
簡易宿所扱いとなり、旅館業法の許認可が必要となる。
さらに、この規制が遵守されているかどうか、
家主や管理者は報告を義務付けられることとなる。 - 法令違反時には、業務停止命令、登録取消処分などの罰則制定へホストには民泊の運営形式(ホームステイ型、家主不在型)
それぞれ、満たすべき要件が定められているが、
これらの要件に違反した場合や感染症の発生時等、
必要と認められる場合の行政庁による報告の要請・立入検査、
上記業務を怠った場合の業務停止命令、
登録取消等の処分といったことができるようにする。 - 仲介業者も登録制へairbnbやHomeawayなど民泊の仲介事業者も登録制として、
料金など取引条件の説明を義務付ける。
届け出のない住宅を違法と知りながらサイトに掲載した場合、
業務停止命令や登録の取り消しができるようにする。
これらの内容をベースに、厚労省と観光庁は与党と協議し、
今年度内の法案提出をめざす。
民泊の日数制限はかなり物議をかもしていたが、
結局のところ、180日を上限とすることで一定の決着をみた模様。
しかしながら、利害の相反する、不動産賃貸業界、ホテル・旅館業界ともに、
この日数制限は不十分としているため、調整は難航しそうだ。
ホストの目線からすると、
この180日以下の日数制限で収益を確保できる家主不在型ホストは
ほぼいないと考えられるため、罰則を伴うこの法律の施行に伴い、
一旦、民泊の数は激減することになるのではないだろうか。
しかしながら、最終報告書には、
「法律の施行後、その状況に応じた見直しを
必要に応じて行う旨を法律上明記すべきである」
といった文言が記載されているため、
一旦この条件で施行するにせよ、
現状に即したものに、随時改正を行っていくことを期待したい。
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