Airbnbのはじめかた

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特区民泊開業のハードル大幅低下へ、宿泊日数制限最低2泊3日に

現在、法的に認められている民泊のうち、宿泊日数制限の関係から、
開業へのハードルが高い、といわれていた、

国家戦略特区における民泊、通称、「特区民泊」において、
大きな進展があったようです。

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宿泊日数は6泊7日以上から2泊3日以上に条件緩和へ

日経新聞が報じたところによると、
現在、6泊7日以上の宿泊客のみ利用可能、という、
宿泊日数制限がある特区民泊について、

宿泊日数制限を2泊3日以上に緩和することを
政府が決定したとのことです。
最速で今秋中に政令の改正を目標に現在、手続きが進められている模様です。

大阪府・大阪市も民泊条例改正へ

これを受けて、大阪府ならびに大阪市で動きがあったようです。
以前から民泊条例の宿泊日数制限の緩和を主張していた、大阪府の松井知事も
早ければ9月の議会で同じく宿泊日数制限を2泊3日に変更する改正案を
議会に提出する意向を表明しています。

またこの10月から民泊条例が施行される大阪市でも同様に条例の改正案が
9月の市議会に提出される予定です。

これからは特区民泊にビジネスチャンスが!?

現在、法律上、グレーゾーンとされている民泊は
届け出のみで開業できるようになる方向性で進んでいますが、
こちらは営業日数が最大180日までという条件があるため、
収益性を考えると、今回の規制緩和によって、
365日稼働できる、国家戦略特区での民泊に
大きなビジネスチャンスが生まれるといっても過言ではないでしょう。

ここでちょっと、現在の特区民泊の状況について簡単に振り返ってみましょう。

特区民泊とは?

特区民泊の正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」です。
具体的には、

国家戦略特区において外国人旅客の滞在に適した施設を
賃貸借契約に基づき条例で定めた期間(7日~10日)以上使用させ、
滞在に必要な役務を提供する事業として政令で定める要件に該当するもの

外国人滞在施設経営事業 制度概要 より引用

と定義されています。
なお、法律には外国人旅客とありますが、
実際のところは日本人の利用も可能です。

特区民泊にはどんな条件があるの?

特区民泊では、以下のような条件を満たすことが必要とされています。

・施設使用期間:7日から10日までにおいて条例で定める期間以上
(現状は大田区、大阪府、大阪市のいずれも6泊7日以上と定めています)
・一居室の床面積:原則25平方メートル以上
・一般的な居室と同等の性能を有するもの
(出入り口、窓が施錠可能である、洗面所、浴室、便所が設置されているなど)
・利用開始時に清潔な居室を提供すること
・施設の使用方法、緊急時対応などについて外国語で情報が提供されるなど、
外国人旅客の滞在に必要なサービスを提供すること。

など

国家戦略特別区域法施行令(関連部分抜粋)より、一部改変して引用。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/sekourei_ryokan.pdf

どこが特区になっているの?

国家戦略特区は2016年9月現在、全国12の地域、自治体が指定されています。
このうち、旅館業法の規制緩和が盛り込まれているのは、

 ・東京圏(東京都、神奈川県並びに千葉県千葉市及び成田市)

 ・関西圏(大阪府、兵庫県及び京都府)

 ・福岡県福岡市、北九州市

の3つの地域になります。

このうち、実際に民泊条例が制定されているのは、2016年9月現在、

・東京都大田区、

・大阪府(大阪市、堺市、高槻市、豊中市、枚方市、東大阪市を除く37自治体)

のみとなっています。

このほかに2016年10月には、
先に書いた通り、大阪市でも民泊条例の施行が予定されています。
また、千葉市と北九州市も2016年中に条例を制定し、
年内の特区民泊事業実施を予定しています。

京都府においては、最も観光客のニーズが高い京都市では
「民泊条例の制定は予定していない」
と、市長が公に表明しているため、京都エリアで民泊を開業しようとするなら、
旅館業法の簡易宿所の許認可を取得して開業されることをお勧めします。

まとめ

先にも述べましたが、
現在、一般的な民泊については、届け出制とするための議論が
行われていますが、こちらは180日を上限とした、
営業日数の制限が定められることとなっています。

収益性を考えると、今回の規制緩和によって、
365日稼働可能な国家戦略特区での民泊に
大きなアドバンテージが生まれたといえるでしょう。
これから民泊を開業するのであれば、
特区民泊での開業を視野に入れてもいいかもしれませんね。

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