マンションでの民泊について、管理規約の改正が必要である、という見解が国交相から出された、ということを昨年の12月に報じましたが、この見解に基づいた動きが出てきました。
国交省はこのほど、民泊の広がりを受けて、マンション管理や不動産の団体、全国の自治体にマンションの管理規約に民泊の運営可否について記載することを推奨する内容の通知を行うことを発表しました。
民泊トラブル、ならびにプレーヤーの増加対策
この背景には、民泊の増加に伴い、ゴミ捨てや騒音などのトラブルが問題になりつつあるという点と、10月31日からの特区民泊の宿泊日数が2泊3日に短縮されることによる、民泊への参入者の増加が予測されるという2点が大きな理由としてあります。
そういった状況を踏まえ、国交省は部屋を「民泊に使用できる」「できない」の2パターンの管理規約の文案を作成し、それを参考に可否の表示について求めていく方針です。
さらに、今後販売予定の分譲マンションに対しても、原則として規約に民泊を認めるか認めないかの項目を盛り込むことを推奨していくとのことです。
これまでは国交省の標準管理規約には民泊の可否については記載されておらず、マンションの管理組合が独自に民泊の可否について管理規約を改正して記載している状況でした。
参考:ブリリアマーレ有明ブログ
現状でも民泊に悩む管理組合が多いことから、このひな形の提示は大きな影響を及ぼすのではないでしょうか。
逆に言えば、民泊可ということが明記された分譲マンションを販売することも可能となるため、これから民泊をはじめたいという人にとっては、退去リスクが軽減されるかもしれません。
民泊物件の隣の部屋を購入したくない人は8割!
しかしながら、リクルート住まいカンパニーの調査によれば、
「隣の部屋で民泊が実施されている物件を購入したいか」
という質問に対しては、その種類がホームステイ型、ホスト不在型の双方とも、約8割が購入したくないと回答しています。
そして、購入したくない、と回答した人の7割が
「どれだけ価格が下がろうとも購入しない」
と回答しているように、現状は民泊への抵抗感が大きいため、マンションデベロッパーとしても民泊可の分譲用マンションを供給は手控えるであろうことは想像に難くありません。
そのため、既存の分譲用マンションであっても、民泊によって資産価値が毀損される、という認識のもとに、管理組合からの民泊に対する圧力は強くなるものと思われます。
無用のリスクを避けるならば、一棟ワンオーナー物件で
このような状況を踏まえると、分譲マンションでの民泊運営は、今後、ますますリスクが高まっていくものと考えられます。
そのため、これから民泊をはじめようとお考えの場合は、投資用物件、あるいは、一棟丸ごとワンオーナーの賃貸マンション、あるいはアパートで、なおかつ、オーナーが民泊運営を許可している物件での運営をお勧めいたします。
オーナーからの許可があれば、管理規約の改定やオーナーにバレて退去、といったリスクは、ほぼなくなりますし、トラブルがあった際にも適切な再発防止策を打てば、退去のリスクはかなり軽減されます。
無用のリスクを避けたいのであれば、上記のように、一棟オーナー許可物件での運営が必須といえるでしょう。
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