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簡易宿所を開業するなら知っておきたい現状とは? ー簡易宿所を年間60件開業させたエキスパートに聞いてきた(その1)

最近、不動産投資の一環として、
簡易宿所の開業がブームになりつつあります。
ただ、あまり分かっていない状態で開業しようとして、
トラブルに巻き込まれてしまう場合も。

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そこで、年間60件以上もの簡易宿所の開業に携わってこられた、
一級建築士の篠木さんに簡易宿所の開業にあたって、
押さえておきたいポイントをお伺いしてきました。

簡易宿所を年間60件立ち上げるに至った経緯

―よろしくお願いいたします。
 まずは簡単なご経歴からお伺いさせてください。

■篠木さん

一級建築士を取得後は、まずは戸建ての設計に携わりました。
その後、アパートメーカーで外国人デザイナーのサポートを行い、
さらに住宅会社の設計部門、アパート、シェアハウス専門の会社を経て
現在は独立をして、簡易宿所を専門に手掛けています。

 

―簡易宿所を手掛けるようになられたのはいつからですか?

■篠木さん

実は2年ほど前からで、当時勤めていた会社が
小規模の簡易宿所を手掛けるとのことで、
その担当になったんです。

具体的な業務としては、簡易宿所のプランニングと
実際の開業に至るまでの一連の実務に携わっており、
直近では年間で60件ほど簡易宿所の開業を行いました。

 

―年間60件ですか!
 すごいですね。結構大変ではなかったですか?

■篠木さん

そうですね、大変でした(笑)
都内の場合、区ごとに許認可の条件が異なっています。
外部の人間が確認できる規則以外にも内部の規則があり、
場合によっては担当者ベースで対応が異なることもあって、
なにかあるたびに都度、確認を行っていました。

一緒に担当していた行政書士の方とも協力しあって、
法律などを調べつつ、直接関係省庁に確認することで、
自分たちで勉強しながら申請を通してきた、
という感じですね。

最近の簡易宿所を取り巻く動向とは?

―担当者ベースで対応が異なるとかひどいですね。
 私みたいな素人だとそこで心が折れてしまいそうです、、、
 ちなみに、最近の民泊新法の施行に伴う動向の変化はありますか。

■篠木さん

そうですね、6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行と同じ日に
改正旅館業法も施行されたのですが、それを受けて、
それぞれの自治体で簡易宿所の許認可要件にも変更があるので、
その変更点を現在確認しています。

これも区によって対応の早い遅いがあるので、
その点も含め行政にヒアリングしています。

ただ、取り扱いが緩和されている点もあり、
これまでなら無理だった物件でも開業できるようになっています。
つまり、個人でも宿泊業を開業しやすくなっているということです。

 

―そうなんですね。
 ちなみに、具体的にどのような点が緩和されたのでしょうか。

■篠木さん

旅館業法の改正に伴い、これまで区分が別々であった、
ホテル、旅館がひとまとまりの区分となりました。

これで、旅館業法の対象区分は
これまではホテル、旅館、簡易宿所、下宿の4種類であったのが、
ホテル・旅館、簡易宿所、下宿の3種類となりました。

また、これまでホテルや旅館を開業するにあたっては、
5部屋以上でないといけないということだったのが、
改正に伴い、1部屋からでも営業が可能になりました。

 

―なるほど、それなら戸建ての一軒家とかでも
 まるまる貸し切りの旅館としても開業が可能、
 ということですね。
 物件の選択肢が広がりますね!


長くなりましたので、次回に続きます。

次回は簡易宿所を開業する際の注意点についてお伺いします。

今回のまとめ

▼簡易宿所の許認可条件は自治体ごとに異なる。

▼2018年6月の住宅宿泊事業法の施行に伴い、
 自治体が定めている簡易宿所の許認可要件も
 改定される傾向にあるが、その実施状況は
 自治体によってまちまちのため、
 必要に応じて確認を行った方がよい。

▼旅館業法の改正により、
 それまで最低5部屋以上客室がないと開業できなかった、
 旅館やホテルが客室が1室からでも開業できるようになり、
 個人が宿泊業投資を行うハードルは下がってきている。

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