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【airbnb 法律】田舎でもairbnbが合法に?農漁村対象に規制緩和

ここ数日、airbnbなどの民泊サービス関連での規制緩和のニュースが相次いでいますが、今度は地方での規制緩和が実施される模様です。

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10/3付の日経によると、政府は地方創生の一環として、農漁村における訪問者が個人宅に宿泊する「民泊」、すなわち、airbnbのようなサービスについての規制を緩和するとのことです。
現在も、農漁業体験などで訪れた旅行者が対象なら、宿泊施設の規定を満たさない農家や漁師の住宅でも民宿として営業できますが、今後はさらに、一般民家も民泊として営業できるように厚生労働省の省令を2016年度にも改正するそうです。

民宿は旅館業法の規定の簡易宿泊所にあたり、客室の延べ床面積が33m2以上ないと営業許可は出ませんが、現在は、農業、漁業体験などの目的に限り、この条件を満たしていない農家や漁師の住宅でも、民宿の開業が許可されています。

この規制緩和の背景として、地方の高齢化が進むに伴い、廃業する農業従事者や漁業従事者が多く、農業・漁業体験希望者の受け入れ先の拡充が急務である点があります。

ちなみに、農業・漁業体験を伴った宿泊施設の利用者数は、農水省の統計によると、平成23年のデータで848万人となっています。

現在、訪日外国人の増加に伴い、農業体験に興味を示す外国人の数も増加しているため、これは地方での投資案件としても、一つのチャンスになりうるといえます。

とはいえ、「地域住民やなりわいに触れる」というのが体験型ツアーの主目的ですので、その目的からかけ離れた旅行プランが横行しないように規制緩和の対象範囲を今後詰めてゆくとのことです。
そのため、規制緩和の内容がまだ明らかとなっていない今から地方の物件を用意するのはリスクが高いかもしれません。

地域住民との交流などが目的となると、単純にairbnbとして運営するのは難しいかもしれませんが、今後、地方でのairbnb投資に関する一つのアプローチとして、この規制緩和がどうなるかを注視しておきたいと思います。

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