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【 airbnb 旅館業法 】「民泊」は旅館業法の適用除外!?規制改革会議意見書取りまとめ

【 airbnb 旅館業法 】届出制か?許可制か?

12月21日付日本経済新聞で政府の規制改革会議が、「民泊」に対し旅館業法の適用を除外するよう関係省庁に求める内容の意見書を取りまとめたことが報じられています。

この意見書では、
・旅館業法の適用除外とする代わりに宿泊先提供者を届出制とすることで、一定の監視下に置く
・airbnbなどの仲介業者は許可制とすることによりトラブル防止や治安対策を行う

といったことが提言されています。

airbnb 旅館業法

今回の提言通り、「民泊」が旅館業法の適用から除外され届出制となった場合、届出さえすれば所有物件でそのまま「民泊」を行えるということになります。

また、「届出制」も重要な意味を持っています。
届出制では「民泊」という行為を禁止していません。「ただ行うのであれば必要な内容を事前に届け出てください」というスタンスになりますので、届出をしておけば基本的に禁止されることはないのです。宿泊先を提供する側にとっては、大きくハードルが下がることになります。

一方で既に別記事で取り上げたとおり、「民泊」を簡易宿所として位置づけ旅館業法の要件を緩和することで許可制にしたいという動きがあります。日本旅館協会の針谷会長はインタビューで、「民泊」に対して旅館業法の適用を求める意見を展開しています。こちらの許可制では「許可を得た場合のみ行ってもよい」という形のため、原則は禁止ということです。これから新たに参入したい事業者にとって、許可制では大きな壁が立ちはだかることになります。

現状では「届出制」と「許可制」という両方の動きがせめぎ合っており、予断を許さない状況になっています。
新たな動きがありましたら、当サイトで随時情報を展開してまいります。

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