ここしばらく、airbnbに関する規制緩和のニュースが多く、色々と当サイトでもお伝えしてまいりましたが、そんな中で、国家戦略特区の一つである大阪府から、その流れと逆行するような情報が入ってきました。
大阪府は、国家戦略特区を活用し、全国初の民泊条例制定を目指して、9月の府議会で民泊条例の制定に向けて動いています。
現在、10/2(金)~10/6(火)の3日間で、この民泊条例(正式名称:大阪府国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業条例)に関する代表質問が行われています。
このうち、10/2に実施された森和臣議員の質疑の際に、以下のような見解が大阪府より示されています。
森議員による、法律違反業者に対する取り締まりについての質問に対し、大阪府の健康医療部長は以下のような見解を述べています。
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宿泊料に相当する対価を受けて宿泊させる業を営む者については、自宅の建物を活用する場合であっても、旅館業法第三条に基づく許可が必要である。第三条違反があった場合には、厳正かつ、スピード感を持って対処にあたる。
こちらについては、正式な議事録はまだ大阪府議会のサイトに掲載されていませんので、動画にて確認した内容となります。
旅館業法第三条とは、一言でいえば、「旅館業を営むものは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の場合は、市長又は区長)の許可を得なければならない」というものです。
詳細はリンクをご確認下さい。
なお、旅館業法第十条によると、この旅館業法第三条に違反した者には、
「六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する」
とあります。
現在、大阪府のairbnb件数は全国トップクラスの約3000件程度になっています。この状況で、「厳正かつ、スピード感を持って」対処にあたることは可能なのか、はなはだ疑問です。
規制緩和の流れに逆行する観は否めませんし、現状に全くそぐわないものではありますが、大阪府の現在のairbnbに対する見解は、「違法であり、取り締まりの対象」とみなしている、ということは留意しておいた方がよさそうです。
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