airbnb 合法 !? 業界専門誌に民泊特集組まれる
月刊不動産という不動産業界の専門誌があります。
こちらの10月号にて、空き家対策としての民泊活用についての特集が組まれていましたので、内容を簡単にご紹介いたします。
2015年6月30日に発表された規制改革実施計画に、
■イベント時の民泊
■農家民泊の対象拡大
という2つの項目が記載されていました。
また、7月1日には、厚生労働省からも上記2つを認めるという通達が自治体に向けて出されています。
これらを踏まえて、国土交通省は、増え続ける空き家対策に民泊の活用を考えています。
では、具体的に上記2つの項目はどんなものでしょうか?
■イベント時の民泊とは?
地方では、花火大会や全国的な祭りなどで、多くの観光客があったとしても、宿泊施設の不足から、その大半が、宿泊せずに日帰りとなってしまうため、観光需要を取りこぼしているという問題が以前から指摘されていました。この問題の対策として期待されているのが、イベント民泊です。
規制改革実施計画では、『イベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いケースについては、旅館業法の適用外となる旨を明確にし、周知を図る。』と、厚生労働省に要請しています。
これを受けて、厚生労働省は、『イベント民泊は自治体からの要請で、年に1回、1週間程度の利用なら、旅館業法の適用は不要である』といった内容の見解を出しています。
ただ、これだけでは、自治体もどのようなイベントなら要請を出してよいのか不明確なため、観光庁は今後、自治体向けのイベント判断基準を厚生労働省と協議して制定するとしています。
■農家民泊とは?
地域振興の一環として、旅行者が農村、漁村などを訪問し、地域の文化・自然・交流を楽しむ滞在型余暇活動のために、農林漁業者が旅館業を営むことができる制度です。
農林漁業者が自宅にて旅館業を営む場合、簡易宿泊所としての申請が必要になりますが、開業に必要な条件は通常に比べ、緩和されています。
一方で、農林漁業者の高齢化などに伴い、宿泊施設の不足が生じつつあるため、農山漁村の一般の民家でも旅館業を営めるように規制緩和が実施されることになりました。
ただ、完全に農林漁業者と同じ条件になるかは未知数であり、場合によっては、防火対策などで改修工事が必要になるのではないか、と記事には書かれています。
■規制緩和を活用した空き家対策へのアプローチ
空き家を年に一度活用するだけでも、空き家対策特別措置法における特定空き家の認定から外れるので、固定資産税の軽減措置を受けられる可能性があるそうです。
また、農山漁村の場合は、簡易宿泊所の許可を得て運営することも可能ですし、あるいは、簡易宿泊所の営業可能な物件として、賃貸、売却といったことも考えられます。
簡易宿泊所の許可が得られれば、合法的にairbnbにて運営することも可能です。
具体的な規制緩和の内容がまだ公表されていないため、詳細が出次第、内容を確認する必要がありますが、空き家をお持ちで、管理運営にお困りの方は、今後は上記のようなアプローチも視野に入れて行動されるとよいでしょう。
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