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【 airbnb 福岡 】イベント限定民泊!?嵐とEXILEのコンサートは民泊OK!福岡市

【 airbnb 福岡 】嵐とEXILEのコンサートは民泊OK

福岡で画期的な取り組みがはじまったようです。

12月8日付けの朝日新聞デジタルの記事によると、福岡市は、嵐とEXILEのコンサートの日限定で「民泊」を許可することを8日、高島宗一郎市長が定例記者会見で明らかとしました。

airbnb 福岡

以前にもご紹介しましたが、2015年6月の規制緩和実施計画を受けて、厚生労働省は、『イベント民泊は自治体からの要請で、年に1回、1週間程度の利用なら、旅館業法の適用は不要である』といった内容の見解を出しています。
福岡の事例は、この見解のはじめての適用事例となるのではないでしょうか。

この「民泊」許可の背景には、福岡市では大きなイベントやコンサートの際には、ホテルが予約できないことが多く、その例に漏れず、12/17~19の嵐のコンサートと、同じく、12/26、27のEXILEのコンサートの際にも多くのホテルが満室となっている、という状況があります。

今回、福岡市が部屋の提供を募る期間は、この12/17~19、12/26~27の5日間です。

条件は以下の通りです。

■本人が住んでいる住宅
■賃貸住宅の場合はオーナーの許可を得ること
■空室は対象外
■市に申請が必要
■集客はairbnbのような民泊斡旋サイトなどで申請者本人が実施

となっています。

ちなみに、記事執筆時(12/10現在)に、福岡市役所に電話にて確認をしたところ、まだ、募集は開始しておらず、近々Webサイトにて告知をする、とのことでした。
※12/10 11時40分追記
福岡市役所のサイトにて告知されておりました。

申請手続き自体は、申請書を郵送、あるいは市役所に持参し、それを元に審査されるとのことです。
また、記事に記載されていなかった情報として、宿泊者名簿を用意し、宿泊者の氏名、住所、職業並びにその国籍及び旅券番号の記入、施設の提供開始時及び終了時は、対面により名簿に記載されている宿泊者と実際の宿泊者が同一であることを確認すること。旅館業法を所管する部局に情報提供することに対する同意と、市が指定した期間以外に宿泊料を受けて、人を宿泊させる場合は、旅館業法を含む関係法令の規定を遵守することに同意します。といった内容の文言が申請書には記載されています。

パスポートと、対面による本人確認の義務付け、また、イベント後に民泊運営を行う場合は、旅館業法を遵守することに同意させることで、犯罪者などの潜伏先となることや、イベント後の旅館業法違反を防ぐ、といった意図が込められているのでしょう。

アメリカでは、ローマ法王の来訪に伴い、airbnbを解禁した事例もあるため、こういったイベントごとの解禁で事例を収集し、状況を見て、民泊条例の制定につなげる、といったことも福岡市は視野に入れているのかもしれません。また、福岡市は国家戦略特区の一つであるため、こういった行動をとりやすいということもあるのでしょう。

条件面においては、現在airbnbなどで運営されている民泊との整合性など、色々と気になる点はありますが、この福岡市の新しい試みは、評価できるのではないでしょうか。

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