airbnb 可能エリア とは? 法的リスクを下げるために。
先日取り上げたように、15日付の日経記事によると、舛添都知事が大田区の民泊条例をリーディングケースとして都内の他自治体に展開したいと発言しています。
こういった状況で、大田区の民泊条例がどうなるのかairbnbのホストとしては注視しておきたいところです。
特に、現在条例に盛り込まれる内容の一つにあるように、民泊の営業可能エリアは旅館やホテルが営業可能なエリアのみとなる模様です。つまり、条例が制定された場合、他のエリアでのairbnbの営業は違法となってしまうのです。
とはいえ、条例制定後に実際の運用はどのようになるかはまだまだ未知数ではありますが、どういったエリアなら法的に認められているのかは理解しておいた方がよいでしょう。
この記事では、今後、airbnbを運営する上で、法的リスクを避けるためにも、旅館やホテルが営業可能なエリアとは、具体的にどういったエリアになるのか調べてみました。
まず、旅館やホテルといったような様々な施設がどの地域にて営業可能なのか、といったことは、都市計画法により定められた「用途地域」というものを調べればわかります。この用途地域は全部で12種類あります(下記参照)。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
このうち、旅館やホテルが営業可能なのは、
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
の6種類となります。
上記6種類のうち、第一種住居地域では3000m2未満の宿泊施設のみ営業可となっていますが、airbnbの場合、マンションやアパートの一室を貸し出すのみならば何ら問題ないでしょう。
次に、この用途地域の調べかたですが、都内であるならば、東京都都市整備局のサイトから調べることができます。
この画面で、調べたい区市町村をクリックする、あるいは、住所を入力して検索することで、自分が知りたいエリアがどのような用途地域になっているかを知ることができます。他の道府県については、下記サイトに一覧が掲載されておりますので、参考になさってください。
http://www.geocities.jp/otumy2525/youtotiiki.html
少なくとも、都内においては、大田区の条例がロールモデルとなる方針が示されたため、条例の運用が実際のところ、どうなるかを見極める必要はあるものの、これからairbnb投資を始められる場合、法的リスクを避けるためにも、用地地域なども考慮した部屋選びが重要となってくるのではないでしょうか。
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