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【 airbnb 大田区 】ついに!大田区で「民泊」条例成立

airbnb 大田区 ついに 条例成立

大田区で「民泊」条例が成立しました。これで都内では初めて、全国でも大阪府に次いで2例目となります。この条例は2016年1月末より施行し、早ければ2月半ばより事業者の募集を始めると言うことです。

大田区は羽田空港を擁し、国際線も増加傾向にあることから区内にあるホテルの稼働率が全国平均と比べても20~30%高い90%前後で推移しており、宿泊施設の不足が大きな課題となっています。

この課題の解決策として、大田区での「民泊」条例に至りました。

airbnb 大田区

また大田区は国の経済特区として旅館業法の適用を緩和されていることから、条例では特区の要件である台所やトイレ、浴室の設備を居室に備えていることや出入り口や窓に鍵がかけられる等の条件に加えて滞在日数を7日以上の長期に限定し、「民泊」を行う事業者には近隣住民への説明義務が課せられています。

大田区にはトラブル発生時に施設への立ち入り権限があり、区の指導で状況が改善されない場合は認定の取り消しもあることが定められています。 近隣住民への説明義務を明記したことは、「民泊」に対して懸念を示している住民に配慮した形になります。条例制定前のパブリックコメントにも民泊に対する懸念を示すコメントが多く寄せられていましたので、それを裏付ける形になりました。

都内では杉並区が条例制定を目指しているほか、品川区も旧東海道沿いの空き家対策のため、条例制定を検討する動きを見せていることが報じられています。大田区の民泊条例が他の区でもベンチマークとなる可能性が高いため、他の区で民泊を開業する場合でも、大田区の条例をよく読んでおいた方がよいでしょう。

引き続きこれらの動向を注視し、新たな情報があれば、取り上げてまいります。

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