airbnb 旅館業 の 無許可営業急増
J-CASTニュースで厚生労働省と観光庁が11月27日に開いた検討会の席上において、2014年度における旅館業の無許可営業、即ち法制度に基づかないで行われていた「民泊」が急増したことが明らかにされました。
厚生労働省が2014年7月に「旅館業法の遵守の徹底について」を各自治体に通知した際、旅館業法の周知、「民泊」事業者への指導の徹底、実態調査を求めていました。具体的には、調査が行われた142の都道府県、区、市といった自治体で2013年度に62件であったものが、2014年度には131件と倍以上に増えた結果が出ています。一般住宅での営業に対して許可を出せなかったケースが46自治体であったことが報じられています。
具体的な件数としては、営業許可を出せなかったケースが215件あり、このうち旅館業法上の問題をクリアできなかったことによるものが92件、建築基準法上の問題をクリアできなかったものが84件に上ったそうです。即ち、旅館業法上の問題によるものが全体の約42%、建築基準法上の問題によるものが全体の約39%を占めており、この二つで8割を超える結果になっています。
現行法に基づく営業許可を取得するには、これら2つの法律をどうクリアするかが重要になることを改めて示す形になったといえます。具体的には、風呂、トイレ、洗面台など旅館業法に基づいた必要な設備がなるべく揃っている物件を選ぶ、「民泊」に利用する物件の床面積は上限を100平方メートル未満にする等関連法に基づいた対応がなるべく少なくなるような形にするということです。
指導を行った結果として、指導を受けた事業者の6割が営業を取りやめ、関連法に則って営業許可の申請を行った事業者は2~3割程度にとどまったという結果が報じられています。背景には近隣住民とのトラブルやそもそも物件が関連法に適合しないため「民泊」を継続できなくなったことや関連法に対応するための手続きや設備投資等が負担になり指導後に継続する人の割合が少ないのではないでしょうか。
「民泊」を簡易宿所と位置付け、簡易宿所の要件を緩和する形で旅館業法の営業許可を受けることを求める方針を政府が既に打ち出しています。要件の緩和がどのような形になるかは、具体的に明らかとなっていない部分もあります。今後新たに「民泊」を始めようとする際に、簡易宿所として営業許可を受けて始めるのか、国家戦略特区で「民泊」を始めるかは検討の余地がありますが、現状では国家戦略特区で「民泊」を始めることが最初のきっかけとしてよいのではないでしょうか。
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