airbnb 管理規約 「見直しが必要」
国土交通省からこのほど、「マンションの管理規約に標準管理規約を使用している場合、国家戦略特区(以下特区)で『民泊』を実施するには管理規約の修正が必要になる」という見解が示されたことがニュースになっています。
「標準管理規約」では「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と定めています。すなわち、「マンションの部屋は住宅以外の用途に使用してはいけない」ということになり、「民泊」を行う目的でマンションの部屋を使うことはできないということになります。
既に、石井啓一国土交通相が、2015年12月22日の閣議後に行った記者会見で、「民泊」を分譲マンションで行う場合はマンションごとに定めている管理規約の見直しが必要という見解を表明しています。今回、国土交通省が同様の見解を出したことにより、マンションで「民泊」を行うには管理規約の修正が必要であることを改めて示した形となりました。
マンションの購入者や管理者が「(民泊により)住人以外の不特定多数が出入りすることで、マンションの資産価値を下げるのではないか」、また「住環境を悪化させるのではないか」といった懸念を持つのは充分に考えられることです。
こちらのサイトでは「民泊」対策というべき管理規約の修正例が載っています。
特区のうち大阪府と東京都大田区では条例も制定され、「民泊」を始める準備が整いつつあります。特区での運用実績が「民泊」の全国的な解禁に向けて考慮されるということが報じられていることから、今回の一連の見解は全国規模で「民泊」が解禁になる際にも適用される可能性が高いと予想されます。
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