【 airbnb 解禁 】「民泊」2016年から個人営業解禁へ
政府が「民泊」を段階的に解禁する方針を打ち出したことが時事通信で報じられています。
具体的には、個人レベルで小規模に行われる「民泊」は2016年中、企業などが大規模に事業として行う「民泊」については2018年中に実施するとしています。これに伴い、1月4日より招集される通常国会から関連法規等の整備が行われることになっています。
解禁に当たって、宿泊を提供する側には個人、企業を問わず、宿泊者の本人確認を義務付けるとしています。これは防犯や感染症予防等の観点から実施されるものです。
また、airbnbを初めとするインターネットを介した仲介業者に対しては、旅行業法やIT基本法などを改正した上で適用するほか、苦情受付の窓口設置を義務付けることなどを検討しているとしています。
企業などが事業としてマンションなど丸ごと借り上げて大規模に行うような場合については、既存の旅館やホテルに準じた規制を設けることとし、関連する旅館業法や消防法、建築基準法などを遅くとも2018年までに改正を目指すことを打ち出しています。
全国規模の解禁に先駆け、大阪府と東京都大田区では既に国家戦略特区として「民泊」が実施されています。解禁はこれらの地域での運用実績も参考に、法整備が進められることになっています。そのため多少流動的な部分もあるのですが、今回具体的な解禁時期が示されたことで、関連法規など「民泊」に関連する諸要素がより加速的に整っていくと考えられます。これにより、新たに「民泊」に参入しようという動きはますます活発化し、より良い物件の取得競争も激化するものと予想されます。
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