airbnb 大阪 ~運用事業者の責務を明記
民泊に関して、どちらかというと慎重な姿勢を崩さなかった大阪市ですが、1/15の大阪市議会で、ついに、民泊条例が可決されました!昨年9月に市議会に提案されましたが、採択は否決されました。
その後、改めて、施行日を半年以上遅らせることと、事業者の責任について追記した内容に変更することで、今回採択となりました。
では、具体的にこの民泊条例がどんな内容なのか簡単にまとめてみました。
■宿泊日数は大田区の民泊条例と同じく、7日以上
これは、国家戦略特区施行令第12条二項に基づいています。
■市職員による立ち入り調査あり
条例には、市の職員が必要に応じて、物件や、民泊事業の認定を受けた事業者の事務所に立ち入り調査ができる、ただし、物件への立ち入りは、あらかじめ連絡をし、事業者や滞在者の許可を得てからとする。といった内容が書かれています。また、文中の、『法第十三条第9項』というのは、国家戦略特別区域法第十三条第9項のことで、民泊事業の認定取り消しに関する部分です。つまり、「違法行為」が行われているのではないかと判断された場合には、立ち入り調査があるということです。
■認定事業者の責務(条例案の一部修正)
認定事業者の責務が条例に記載されることとなりました。おもな責務は以下の通りです。
・近隣住民に外国人向けの民泊を行うことを説明する必要があります。
・ゲストに対して、チェックイン時に以下の項目について説明しなければなりません。
(1)施設に備え付けられた設備の使用方法
(2)廃棄物の処理方法
(3)騒音等により周囲に迷惑をかけないこと
(4)火災等の緊急事態が発生した場合の通報先及び初期対応の方法(防火、防災設備の使用方法含む)
・苦情等の対応窓口を設置して、近隣住民に周知することと、苦情には適切に対応しなければなりません。
■認定にかかる手数料は大阪府と同じ(1件21200円)
大阪市の条例でも、民泊事業の認定を受ける際の手数料が明文化されていました。こちらは、大阪府と同じで、
1.21200円(新たに申請を行う場合)。
2.10500円(事業内容、住所、氏名、名称、法人の場合は代表者氏名いずれかの変更)。
3.2500円(認定施設内での調査が不要な変更。例:部屋数の削減など)
となっています。
この手数料については、特別な理由があれば、減額、免除、還付なども応じるそうです。
■市長の定める施行日は10月以降とする
この条例の決議に関連した附帯決議で、条例の施行日は10月以降と定められました。また、10月になっても市民の安全・安心が十分確保できない場合は、施行はさらに延期となる、と条文にはあります。
以上、今回成立した大阪市の民泊条例の内容紹介となります。
他の自治体の民泊条例との大きな違いとして、運用事業者の責務が明記された点にあります。
この点に、民泊でのトラブル対策に腐心する、大阪市の姿勢がうかがわれます。
とはいえ、近隣住民への説明を近隣住民への挨拶と読みかえれば、あとは普通にちゃんとした代行業者やホストなら行っている、近隣対策の義務付けととらえることもできます。
これで大阪府、大田区、大阪市と3つの自治体で民泊条例が成立したことになります。今後、他の自治体での民泊条例が制定される際には、これらの条例を参考に制定される可能性が高いです。他の地域のホストの方でも、これらの条例の概要だけでも頭に入れておかれるとよいでしょう。
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