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【airbnb】やっぱり民泊は許可制でしたか・・・。旅館業法、一部基準緩和!

【airbnb】許可制か。

届出制になるのか、許可制になるのか、政府や関係省庁などで様々な綱引きが行われていた民泊の規制緩和ですが、どうやら、旅館業法の「簡易宿所営業」の基準を一部緩和した上で、許可制となるようです

1月19日付の住宅新報によると、厚労省と観光庁は3月をめどに、民泊のルール整備の第一弾として、旅館業法の「簡易宿所営業」の一部基準を緩和する方針を明らかにしたそうです。

【airbnb】

これはこのほど開催された、第4回「民泊サービス」のあり方に関する検討会で提示し、了承されました。また、これと並行して、現行の旅館業法の枠組みとは別の対応が必要な課題について、検討を進め、法改正や新法を視野に入れつつ、6月をめどに一定の方向性を出すとのことで、今年は民泊関連の法整備が大きく進む一年となりそうです。

それはさておき、残念ながら、やはり、民泊は届出制にはならなかったようです。現役のホストの方は自分の物件が条件を満たすか、これからはじめたい方はどんな物件が条件を満たすか、といった観点からも、今後、どのような方針が発表されるか見守っていきたいですね。

以下、このニュースにあった、「民泊サービス」のあり方に関する検討会にて、3月をめどに制定が検討されている項目についてご紹介いたします。

 

▼ワンルームでも簡易宿所に! 客室面積33m2以上は緩和へ。
簡易宿所の客室面積の最低基準は、現行では33m2以上とされていますが、これを緩和する方向で現在検討が進んでいるそうです。具体的には、延べ床面積ではなく、1室単位の面積で示す方向性で検討が進んでいます。おそらく、国家戦略特区における、客室面積25m2以上という条件との整合を取ってくることとなるでしょう。

▼玄関帳場の設置は不要に?
厚労省が自治体宛の通知により設置を求めている、玄関帳場(フロント)についても取り扱いの変更を検討する見込みです。この玄関帳場については15道県が条例で基準化しています。こちらは3月には間に合わないかもしれませんが、先々、設置は不要になるとみておいてよいでしょう。

*参考情報:簡易宿所に玄関帳場の設置を義務付けている道県一覧
(現在、簡易宿所の営業にあたり、玄関帳場の設置を義務付けている15道県は以下になります。)
・北海道・東北地方:北海道、宮城県、新潟県
・関東地方:群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県
・東海地方:愛知県、岐阜県、三重県
・関西地方:奈良県
・中国・四国地方:島根県、徳島県、高知県
・九州地方:宮崎県

▼宿泊者の本人確認
テロ予防という観点から、本人確認の義務付けの要望が警察庁より出ています。最近はairbnbなどでは代理人による宿泊申込みが散見されますが、こういったことは、今後難しくなるとみておいたほうがよさそうです。

▼緊急時の対応体制の確保
宿泊客の安全を確保するために、このような意見が出ています。どの程度のものが求められるかは、記事や実際の検討会の資料を確認した限りでは不明でした。とはいえ、ゲストが安心して滞在できるように、ハウスガイドに緊急時の連絡先や、避難経路などをきちんと記載しておくことは必ず実施しておいてください。

▼管理規約に違反していないかの確認
最近、マンションでの民泊は問題となりつつあるため、国交省からも管理規約についての公式見解が出ていますが、この検討会でも取り上げられています。こういった点を考慮すると、今後はマンションでの民泊運営は難しくなってきそうですね。

以上、住宅新報のニュースから、さらに掘り下げて、現在検討が進んでいる内容についてまとめてみました。1月25日に、第5回の検討会が開催されるため、またそちらで新たに決まった項目などがあれば、当サイトにてもお伝えしていきたいと考えております。

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