Airbnbのはじめかた

Airbnbの運用・始め方・コツを徹底伝授!

スピード可決!10月31日より特区民泊は2泊3日に大幅規制緩和へ(10/28追記あり)

特区民泊は2泊3日以上ならOKへ

前々から報じられてきた特区民泊の宿泊日数制限の緩和ですが、
ここに来て急展開となりました。

10月25日の閣議で特区民泊の宿泊日数制限は
これまでの6泊7日以上から、2泊3日以上への緩和が決定されました。
そして、この改正は10月31日より施行されるとのことです。
beach-house-interior-1505461_640
これを受けて、
10月31日より民泊条例を施行予定の大阪市は
早速、民泊条例の改正に動くとみられています。

ならびに、特区民泊の規制緩和について
前々から声をあげてきた大阪府も条例改正案を
府議会に提出すると考えられます。

また、現在民泊条例を制定し、
運用中の、東京大田区は条例の改正を検討するとしています。

北九州市や千葉市などの
民泊条例制定を表明している自治体も追従するものとみられます。

10/28追記: 大阪府、大阪市は2017年1月1日から2泊3日以上に

10/28付の毎日新聞によると、大阪府、市はこの閣議決定を受けて、
2017年1月1日からの施行を目標に条例改正案を
府議会、市議会に提案を行うとのことです。

 

ここで、特区民泊について改めて確認してみましょう。

特区民泊とは?

特区民泊の正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」です。
具体的には、

国家戦略特区において外国人旅客の滞在に適した施設を
賃貸借契約に基づき条例で定めた期間(7日~10日)以上使用させ、
滞在に必要な役務を提供する事業として政令で定める要件に該当するもの

外国人滞在施設経営事業 制度概要 より引用

と定義されています。
なお、法律には外国人旅客とありますが、
実際のところは日本人の利用も可能です。

特区民泊にはどんな条件があるの?

特区民泊では、以下のような条件を満たすことが必要とされています。

・施設使用期間:7日から10日までにおいて条例で定める期間以上
(現状は大田区、大阪府、大阪市のいずれも6泊7日以上と定めています)
・一居室の床面積:原則25平方メートル以上
・一般的な居室と同等の性能を有するもの
(出入り口、窓が施錠可能である、洗面所、浴室、便所が設置されているなど)
・利用開始時に清潔な居室を提供すること
・施設の使用方法、緊急時対応などについて外国語で情報が提供されるなど、
外国人旅客の滞在に必要なサービスを提供すること。

など

国家戦略特別区域法施行令(関連部分抜粋)より、一部改変して引用。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/sekourei_ryokan.pdf

どこが特区になっているの?

国家戦略特区は2016年9月現在、全国12の地域、自治体が指定されています。
このうち、旅館業法の規制緩和が盛り込まれているのは、

 ・東京圏(東京都、神奈川県並びに千葉県千葉市及び成田市)

 ・関西圏(大阪府、兵庫県及び京都府)

 ・福岡県福岡市、北九州市

の3つの地域になります。

このうち、実際に民泊条例が制定されているのは、2016年9月現在、

・東京都大田区、

・大阪府(大阪市、堺市、高槻市、豊中市、枚方市、東大阪市を除く37自治体)

のみとなっています。

このほかに2016年10月には、
先に書いた通り、大阪市でも民泊条例の施行が予定されています。
また、千葉市と北九州市も2016年中に条例を制定し、
年内の特区民泊事業実施を予定しています。
神奈川県でも黒岩知事が特区民泊の活用に対し、
積極的な姿勢を打ち出しています。

また、福岡市については民泊条例の制定は現在のところ予定されておらず、
定員10名未満の場合の簡易宿所であれば、帳場を不要とする
など、簡易宿所の要件を緩和する方向で
旅館業法施行条例を改正し、対応するようです。
なお、この条例改正は2016年12月1日より発効します。

京都府においては、最も観光客のニーズが高い京都市では
「民泊条例の制定は予定していない」
と、市長が公に表明しているため、京都エリアで民泊を開業しようとするなら、
旅館業法の簡易宿所の許認可を取得して開業されることをお勧めします。

特区民泊可能物件ご紹介いたします!

当協会では、東京、関西エリアを中心に、
これら特区の民泊オーナー許可物件を豊富に取り揃えておりますので、
ご興味がある方はぜひ、お気軽にお問い合わせください。

また、民泊可能物件も募集しておりますので、
空室を民泊で運用したい、物件の収益性を向上させたい、
といった不動産オーナーの方からの
ご連絡もお待ちしております。
物件については、特区であるなしを問わず、募集しておりますので、
お気軽にご相談ください。

特別キャンペーン実施中!

現在、特別キャンペーンとして、
通常30分5000円の民泊コンサルティングサービスを
無料にてご提供しています。

・民泊をはじめるにあたってどのような物件がよいのか
・どのようなインテリアが外国人観光客に好評なのか
・自分の運営スタイルに合った代行業者を見つけたい

など、あなたのニーズに応じて、各分野のエキスパートがご相談に乗ります。

ぜひ、この機会にご利用ください!

お問い合わせはこちらから↓

http://www.airbnbコンサル.com/#introduction

こちらのお問合せフォーム、もしくは

メール: info@airbnb-start.com

電話:03-6419-7597

まで。

セミナーも毎月開催中!

・民泊についてよくわかってないけど、興味がある
・民泊について一通りの知識を学びたい
・京都の簡易宿所民泊の投資スキームを知りたい

といった方はぜひ、当協会が開催しているセミナーにお越しください。

最新のセミナー情報はこちらから。

http://airbnb-start.com/category/seminar/

皆様のお越しをお待ちしております!
※特区民泊の詳細については以下の記事を一部改変して引用いたしました。

http://airbnb-start.com/post-5632/

コメントはコチラ

*
*
* (公開されません)

Return Top