参院にて賛成多数で可決されました。
政府は2018年1月の施行を目標に進めていくとのことです。
民泊新法施行でどうなる?
では、民泊新法が施行されることでどうなるのか、
改めて確認してみましょう。
ホストに義務づけられるものは以下のようなものになります。
・自治体への届け出
・営業日数は年間180日以内に
※自治体によっては条例でこれより短い期間に変更も可能
・民泊運営していることを銘記した表札の掲示
・代行業者は観光庁に届け出済の業者を利用すること。
(自宅の一部を貸し出す、あるいは、自宅付近の物件で、
運営に支障がないことが認められた場合は直営で問題ない)
などなど。
もし、これらの義務に違反した場合、最大で100万円の罰金となります。
これまではグレーゾーンということで、
なんとなく運営できていたところも、法律が制定されたことで、
これからはそうはいかなくなるでしょう。
各種仲介サイトもすでに民泊新法への対応を表明しており、たとえば、
エアビーは民泊新法施行後は、営業日数が180日を超えた物件は非表示にする、
といった方針を発表しています。
このような状況ですから、特区民泊や簡易宿所ではなく、
収益目的でいわゆる普通の「民泊」を運営しているホストにとっては
かなり厳しい状況が訪れることとなります。
民泊新法施行に備えて、ホストはどうしたらいいの?
法律の制定に伴い、民泊の経営環境は厳しくなります。
では、これまで民泊を運営してきたホストはどうすればいいのでしょうか。
対応策として、いくつかのパターンが考えられます。
・簡易宿所、特区民泊への切り替え
立地や部屋の条件次第ですが、
簡易宿所や特区民泊への切り替えを行うことで、
民泊に課せられた
180日の営業日数制限(180日ルール)の影響を受けることなく、
365日営業することが可能です。
※2017年6月12日現在、民泊条例が施行されているのは、
東京都大田区、大阪府、大阪市、北九州市となります。
※簡易宿所については自治体によって条件が異なるため、
気になる場合はこちらまでお問い合わせください。
・新法施行後もそのまま運営する
これが一番妥当なように思えますが、実はそうではありません。
みなさんすでにご存知かと思いますが、180日ルールが実施された場合、
1年の半分は営業できないことになるため、
もし、賃貸物件で運営している場合、収益が確保できなくなってしまいます。
とはいえ、もし、現在人気物件として運営できており、
簡易宿所や特区民泊などへの切り替えが難しい、
という場合であれば、
民泊の届け出を行い、180日間だけ運用して、クローズする、
というのはひとつの方策として考えてみてもいいでしょう。
そのまま民泊の収益を手にして撤退、という形でも、
それはそれで立派な出口戦略ですし、
これまでに貯まった収益や運営ノウハウを活用し、
改めて簡易宿所や特区民泊を開始する、
というのも一つの選択肢となります。
このほかにも、
1年の残りの185日はウィークリーマンションとして運用する、
という方法など、さまざまな方法があります。
・撤退する
もし、今現在、赤字であるようならば、
民泊新法の施行に伴い、さらに経営環境が厳しくなりますので、
早めの撤退を考えたほうがよいでしょう。
簡易宿所や特区民泊に変更できるのであれば、
周囲の状況を確認したうえで、検討してみる価値はありますが、
この場合、設備変更や審査などのため、
追加投資が必要となることは覚悟しておいたほうがよいです。
これから民泊をはじめるなら
どうしたらいいの?
では、これから民泊をはじめたいならどうしたらよいでしょうか。
先にも書きましたが、
これら2つの場合は、営業日数制限がなく、365日運営可能なため、
フロントの設置の有無など、許認可の条件が異なっていたり、
民泊条例が制定された限られた自治体での開業に限られてしまう、
民泊運営は合法的に
2017年4月は過去最高の250万人を突破するなど、
外国人の訪日熱はまだまだ冷めやらない状況です。
政府も外国人観光客誘致には積極的な姿勢を示していますから、
こういった状況を踏まえると、
民泊新法はちょっと流れに逆行している印象も覚えます(汗)
それはともかく、法律を知らなかったばかりに、
初期費用+罰金で即時撤退、といったことにならないよう、
きちんと法律を守ったうえで民泊投資を行っていきましょう。
当協会では、
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