ここ数年の訪日外国人観光客の増加により、
京都を訪れる外国人観光客も急増の一途をたどっています。
それに伴い、民泊も活性化しつつありますが、
京都市は民泊を運営するうえで、
簡易宿所認定が必須という姿勢を現在のところ崩していません。
この簡易宿所認定は旅館業法に定められていますが、
細かい点は各自治体の裁量に任されている点が多いため、
自治体によって認定条件が異なってきます。
それでは、京都市の簡易宿所認定とはどのようなものなのでしょうか。
https://www.flickr.com/photos/stefano60/ より
京都市でゲストハウスなどの旅館業法における
簡易宿所の許認可に造詣が深い、
梶川行政書士事務所の梶川先生に伺ってきました。
いつから本格的に簡易宿所の許認可業務に取り組まれたのですか?
もともと簡易宿所の許認可も取り扱っていましたが、
本格的に取り組み始めたのは、2015年の後半からですね。
京都で大規模民泊が摘発された事件から、
ゲストハウスで簡易宿所の認定を取りたい、
という問い合わせが増えてきました。
また、京都以外の場所から来られる方が
泊まりたくても宿がなかなか取れない、という話を聞いたり、
それまではほぼ日本人しか乗っていなかった
京阪電車に外国人が乗っていたりするのを見て、
ビジネスチャンスがあると判断し、本格参入をしました。
現在は何件くらい問い合わせがあるのですか?
2016年に入ってからは、大体月に2~3件程度問い合わせがあります。
問い合わせをされる方はみな、外国人旅行客を当て込んでいますね。
簡易宿所では帳場の設置が求められることが多いと聞きますが、
京都市はどうなんでしょうか?
自治体によって帳場の有無は異なりますが、京都市は帳場の設置は必須です。
ただし、町家(1950年以前に伝統的木造軸組構法で建てられた木造家屋)
ならば帳場の設置は免除されます。
とはいっても、この条件は区ごとに条例があるため、
区によっては帳場の設置を求められる場合もあります。
そのため、各区の保健センターに
図面を持参して相談するのが一番確実で早いんですよ。
(後日、京都市の各区役所のサイトを調べてみましたが、区によって、
旅館業法の表記がまちまちで、区ごとの条例の差異までは調べることが
できませんでした…)
現在、簡易宿所申請の問い合わせがある物件にはどんな種類がありますか?
現在、相談を受けているのは、戸建てになります。
知人のところでは、ビルの1フロア丸ごと、といったこともあります。
いずれにせよ、床面積が100m 2を超えると、
建築基準法による、用途変更の確認申請が必要になるため、
相談に来られる方には床面積についての確認を必ず行っています。
長くなりましたので次回に続きます。
事前に筆者は予習として旅館業法などを読んでから伺いましたが、
梶川先生は非常にわかりやすく解説してくださり、
あの文章の意味はこういうことだったのか!
といった驚きの連続でした。
次回はさらに具体的な内容に踏み込んでまいります。
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