民泊の規制緩和に関連して、
2016年の4月1日をもって、簡易宿所の規制も緩和されました。
詳細はこちらの記事をご参考ください。
規制緩和の概略は、
1. 33m2だった簡易宿所の客室面積の下限が、
定員が10名未満の場合に限り、人数×3.3m2となった。
(簡易宿所の最低定員は2名のため、最低6.6m2あればOK)
2. これまでは帳場(フロント)の設置が義務付けられていたが、
定員が10名未満に限り、緊急対応体制などが整っていれば
帳場の設置は不要となった。
といったものになっています。
しかしながら、
これらの条件の採択は自治体の裁量に任されているため、
台東区のように、規制緩和と同時に条例で
簡易宿所への帳場の設置を義務付ける自治体や、
これまでと変わらず、特に規制の緩和を実施せず、
という自治体もあります。
参考記事:簡易宿所申請は難しすぎる!
そんなわけで、簡易宿所の許認可の上では、
帳場の設置というのは一つの大きなポイントであったりします。
この帳場ですが、一般的に、ホテルのフロントと同じく、
玄関の改装で帳場をつけることが多いのですが、
先日放送されたテレビ東京のワールドビジネスサテライトでは、
変わり種の帳場が紹介されていたようです。
こちらの写真をご覧下さい。
外見は雪国でよく見かける
タイヤ置き場ほどの大きさの物置ですが、
扉を開けてみるとカウンターが設置され、
帳場としての機能を果たしているようです。
これだったら、帳場の設置工事をせずとも、簡単に帳場が設置できますね。
しかも、民泊から撤退する際にも廃棄する、あるいは物置としても使用可能です。
これは画期的大発明!といきたいところですが、
簡易宿所の許認可は各自治体の裁量に任されている面が大きく、
場合によっては担当者レベルでも判定基準が異なるとのこと。
そのため、ただ単に、この記事を読んで、
「よし、物置を買ってきて帳場にしよう!」
と、早速、物置の購入手配をするのは
くれぐれも控えてください。
必ず、簡易宿所申請を手掛けている行政書士や、
管轄の保健所などの専門家の意見を仰いでからにしてください。
でないと無駄なコストがかかってしまうかもしれませんよ。
簡易宿所申請のプロが、
簡易宿所申請の落とし穴について語り尽くします!
この記事でもご紹介しましたように、
簡易宿所の許認可申請は各自治体の裁量に任される部分が多いため、
一概にこれ、といった共通解がない傾向にあります。
そのため、もし、あなたが簡易宿所民泊にご興味があるのであれば、
専門家の意見を聞くことは必須です。
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