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6泊7日はまだ甘い!?海外の民泊事情ご紹介

日本では昨年から民泊運営が活性化してきていますが、まだまだどういう方向性で展開されていくのか可能性の多さを秘めていますよね。民泊が日本においてどのような位置づけで国内に浸透していくのか、2016年で期待されるトピックの1つといえるでしょう!

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この民泊、日本に先立って海外では利用者が多く、ニーズの高いものとされているのです。また、国ごとに管理や規制も国ごとでしっかりと定められています。

では、どういった管理や規制があるのか、厚労省がまとめた各国の民泊事情についての資料から諸外国ごとに特徴的なものをピックアップしてみました。

■フランス(パリ)
いわゆる民泊については、「観光用家具付住居」として、住宅の所在する自治体に 対し届出が必要。貸し出そうとする住居がパリ市や20万人以上が居住する市等である場合は、上記の届出に加えて、利用形態変更の許可が必要。ただし、貸し出そうとする住居が貸主の居住の本拠(年間8ヶ月以上居住)である場合は届出等の必要なし。

フランスでは、「観光用家具付住居」という名目で民泊運営が可能なのですね。注目すべきなのは、貸し出そうとする住居に貸主が1年で8ヶ月以上住んでいるのならば、届け出は不要とのことです。どなたも気軽に貸し出すことができますね。

■イタリア(ローマ)
部屋の貸出、バカンス用の家及びアパート等については州法により「ホテル及びレジデンス以外の宿泊施設」として、営業に当たっては事前の自治体への届出と承認が必要。(ユースホステル、山小屋、B&B等と同様)・ベッドルーム数、キッチンの有無、部屋の広さ、部屋の清掃の義務等について規定 されている。

観光地として人気の高いローマは、やはり民泊の需要は高いでしょうね。部屋の数などの間取りの条件が厳しいのが見受けられます。ですが実際のところ、イタリア観光連盟が規制外の住宅による民泊運営を指摘している現実問題もあります。

■アメリカ(ニューヨーク)
2010年に州法が改正され、居住を目的とした共同住宅(クラスA)では、連続30日 以上の居住が求められることとなり、3戸以上の共同住宅では居住者が不在の場合に、30日未満の短期滞在は違法となった。

なんとニューヨークでは、民泊での短期滞在は認められないとのことです。旅行の際に宿泊施設として民泊を利用するというよりも、中長期の出張者向けなどにぴったりのサービスかもしれませんね。

■シンガポール
住居の賃借について、6ヶ月未満の賃借は禁止されている。ニューヨークの30日間でも長いと感じられるのに、シンガポールでは6ヶ月未満は禁止とのことです。ただ、ホテルとしての登録は不要なので、規制も緩やかです。ターゲットを絞り、6ヶ月以上滞在を見込める利用者に向けて提供できれば、需要が湧いてくることでしょう。

■韓国
観光振興法施行令等に「外国人都市民泊業」を規定。 家主が居住している戸建て、集合住宅において外国人が韓国の文化を体験できるよう寝食を提供するものという位置づけ。

日本の隣の国、韓国では民泊のための制度がきちんと整っているようです。こちらでは、住居を貸し出す目的が「外国人が韓国の文化を体験できる」と明確に位置付けられています。家主が居住していることが前提なので、ホームステイのような感覚でしょうか。

 

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諸外国の民泊運営について、いかがでしたでしょうか?海外の風土があるからこそ、独自のルールが成り立って運営ができている反面、まだまだ取り締まりきれていないのも現状のようです。

今後、日本でも民泊が本格的に展開されることになりますが、既に実施されている海外の事例を見習って、これから起こりうることを予測し、利用者とホストが安全に過ごせるような日本独自の民泊運営を築き上げていってほしいものですね!

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