2月21日にITProが民泊新法の条文案を入手したことを報じています。
現在、自民党内ではまだまだ審議が続いているようですが、
おおむね、こちらの内容で国会に提出されるのではないか、と言われています。
今回、一体どのような内容なのか、読んでみました。
ホスト関連では、大きくかいつまむと、
・営業日数は180日以下
・旅館業法違反で罰金刑に処されたものは、その後3年間、開業不可
・貸し切りタイプの場合は代行業者を利用する必要あり
・集客を委託する場合は、
民泊仲介サイト、あるいは旅行サイトからのみ
・民泊物件には標識の設置義務付け
・営業日数の定期報告義務
このような内容が記載されていました。
なお、法律上は、ホストは住宅宿泊事業者、
代行業者は住宅宿泊管理業者、
airbnbなどの民泊仲介サイトは、住宅宿泊仲介業者という名称になります。
では、早速、気になるホスト関連のところを読み解いていきましょう。
届け出はどこに?
以前から報じられてきたように、
このたび制定される新法では、民泊は届け出制となります。
届け出先は都道府県知事、
あるいは保健所がある自治体の場合はその自治体の長に提出となります。
届出書に記載が必要な項目は以下の通りです。
・商号、名称または、氏名及び、住所
※法人の場合は役員の氏名
※未成年者の場合は法定代理人の氏名、住所
・住宅の所在地
・代行業者を使う場合はその名称または、氏名、
その他国交省、厚労省省令で定める項目
・その他厚労省、国交省省令に定める項目
これらの項目に変更がある場合は
30日以内に届け出をすることが義務付けられています。
民泊の届け出が受理されない場合について
次に、民泊の届け出をしても受理されない場合についてです。
・成年被後見人か被保佐人
・破産手続きをして、復権をしていない者
・この法律(民泊新法)に違反し、
民泊事業の廃止命令を受けてから3年が経過していない者
・禁固刑または、この法律(民泊新法)か
旅館業法に違反し、罰金刑となり、その支払いが終わった、
あるいは、執行猶予で支払いが必要なくなった日から
3年を経過していない者
・暴力団員、あるいは暴力団員でなくなってから
5年以上経過していない者
・法人で、役員の中に
上記の条件にあてはまる者がいるもの
・暴力団員等がその活動を支配する者
上記のような場合、民泊の届け出をしても営業許可は下りません。
旅館業法に違反した人間はすぐには民泊を開業できないようになっています。
ホストの義務は?
・居室の衛生管理
・非常時のための非常用電灯、避難経路図等の設置
・外国語のハウスガイドなどの設置
・宿泊者に対し、騒音などの防止についての説明
・近隣からの苦情処理
これらが法律に定められたホストの義務となっています。
ただし、これらの義務は、
代行業者(条文では、住宅宿泊管理業となっています)に
管理運営を委託している場合は、ホストが負う必要はありません。
基本的に貸し切りタイプの民泊では、代行業者の利用が必須となりますが、
ホストが近隣に住んでおり、管理に問題がないと認められる場合は
直営での運営も可能となっています。
加えて、以下の義務がホストにはあります。
・集客を委託する際は民泊仲介サイト、
あるいは旅行業者を利用すること
・民泊物件には標識を掲げること
・定期的に営業日数を都道府県知事に報告する
これらの義務の遂行が不十分な場合、
都道府県知事は改善命令を出すことが出来ます。
この改善命令や上記の義務が守られていない、と判断された場合は、
1年を上限とした、業務停止命令が出されます。
そして、これらの違反等について、
代替策によって改善ができない場合は、廃止命令が出されます。
守らなかった場合の罰則は?
先日fnnが未登録の民泊サイト(闇民泊サイト)に物件を掲載したホストにも、
罰則が加えられる、と報じていましたが、この草稿にもその旨が記載されています。
具体的に何をやったらどのような処罰があるのでしょうか。
ホストに関連するものを以下にまとめました。
★懲役6か月以下、あるいは罰金100万円以下
1. 無届で民泊を運営した場合
2. 業務改善命令、あるいは、業務停止命令に違反した場合
★罰金50万円以下
1.代行業者を使うべきところで利用していない
民泊物件の居室数が国交省令、厚労省令に定める
居室数を超えていても、代行業者を利用していない場合
貸し切りタイプで代行業者を利用していない場合
(ホストの自宅の近所で直営が可能と認められた場合を除く)
2.ゲストからの予約を取る際に、
民泊仲介サイトや旅行サイトを経由しない
2がfnnが報じていた内容となります。
要は、登録をされていない民泊サイトからの予約を受け入れた場合は
50万円以下の罰金となる、ということです。
★罰金30万円以下
1. 届け出事項に変更があった際に、
30日以内に届け出を行わなかった場合。
または虚偽の届け出をした場合。
2. 宿泊者名簿の提出要請があった際に報告をしない、
あるいは虚偽の報告を行った場合。
3. 民泊の標識を掲げていない
4. 営業日数の報告を行わない、あるいは、虚偽の報告を行った場合
5. 業務改善命令に従わない場合
6. 都道府県知事からの民泊運営業務についての報告命令、
都道府県職員による立ち入り検査、帳簿等の確認等に従わない、
あるいは虚偽の報告を行った場合。
ホスト関連の罰則は以上となります。
これまでの旅館業法違反の罰則
(6か月以下の懲役、または3万円以下の罰金)と
比べると、かなり厳しい印象を受けます。
さらに、旅館業法違反の罰金が
3万円から100万円にまで引き上げられることが先日、報じられていました。
これらすべてが実際に法律として制定されるかはわかりませんが、
現在民泊を運営されている方も、これから民泊をはじめようと考えている方も、
頭に入れておいた方がよさそうです。
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