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【 airbnb 建築基準法 】実はこんなに大変?!現行法をクリアしてairbnbを始めるには(建築基準法編その1)

airbnb 建築基準法 を クリアするには?

前回は現行法をクリアしてairbnbを始める流れのうち旅館業法についてまとめました。
旅館業の許可を受けるには次の法律で基準を満たしていることが必要になります。

1.旅館業法において適法
2.建築基準法において適法
3.消防法において適法 

今回はこのうち建築基準法に関する部分をまとめます。

airbnb 建築基準法

2.建築基準法
建築基準法に適合しているかは建築審査課(自治体によって名称が異なる可能性がありますので物件がある自治体に確認してください) に問い合わせます。そこで「旅館業」を行うのに必要な建物の基準等をクリアしているかチェックを受けます。例えば建物の用途が住宅など別の用途で記載されており、その用途に供する部分が100平方メートル以上の場合用途変更の申請が必要になります。

なお、ここでいう「用途」とは建築基準法上の分類で、建築物を建てる前における「確認申請」の項目に記載されているものです。そのため、マンションやビルの1室を利用してairbnbの登録をしようとする際、そのような使い方が可能か管理会社に確認する必要があります。なぜなら先に述べた用途が「共同住宅」と記載されていた場合、建物全体の用途変更が必要になり、その際に建物全体の図面が必要な場合があるからです。ちなみに、この用途変更の申請はだいたい5週間以上かかり、また、一級建築士しか申請できないため、申請費用も数十万円程度かかります。

とはいえ、よほど広い部屋、あるいは、同じ建物の中で複数の物件でairbnbを運営する、といったことでない限り、用途変更の必要はありません。ただ、用途変更がないから、建築基準法は満たさなくても問題ない、ということはないので、その点は要注意です。

次回は、普通のアパートやマンションが建築基準法における簡易宿所の条件を満たせるかどうかについてお伝えします。

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