ここ最近、日本でも民泊が急速に広がっています。
外国人旅行客も増加し、法整備も改善されつつあります。実際に、政府は宿泊施設不足を解消するため、今年の4月1日から民泊施設の面積基準を緩和しました。具体的に言うと、簡易宿所の建築的要件の客室面積が33平方メートルから1人あたり3.3平方メートルに改正されております。
この規制緩和は確かに民泊ホストにとって追い風です。しかし、現行では旅館業法上、特区以外の地域では都道府県の許可が必要になります。最近のニュースによると許可を取っていない物件も数多くあるようです。今回はその模様を地方紙から見てみましょう。
- 沖縄では半数程度しか許可物件がない?
琉球新報(2016年4月7日付け)によると、沖縄でも無許可物件が問題になっているそうです。
「個人所有の空き家・空き室と旅行者を仲介する米国サイト「Airbnb(エアビーアンドビー)」に登録する県内の宿泊物件のうち、那覇市内の登録軒数は200軒を超えるが、2015年3月末現在、那覇市内の旅館業(簡易宿所)の許可施設は96軒にとどまっている。」
なんと半数もの物件が旅館業法上、無許可の物件だそうです。しかし、民泊を通じて「沖縄らしさ」をアピールすることも行っています。なんと国内の修学旅行生をターゲットにしているのです。
「一方、県内では修学旅行生を対象にした「ホームステイ型」の民泊が盛んだ。家主と同居する体験型の民泊は、簡易宿泊所では味わえない沖縄独自の文化に触れる機会を提供する。」
- 秋田でも無許可民泊が問題になっている。
一方、他の地方ではどうでしょうか?東北の「河北新報(2016年4月6日付け)」では、秋田県の実態についてこう述べられています。
「世界中の民泊先を紹介する「Airbnb」に掲載されている秋田県内の民泊先は約10件。県生活衛生課によると、個人宅から許可申請があった場合は農家民宿として許可しているが、この約10件の大半は該当していない。」
Airbnbの掲載数こそ10件と少ないものの大半は許可を取得していないとのことです。また、無許可の民泊は以下のような問題点があると指摘されています。
「無許可の民泊は、本人確認があいまいになりがちなことなどから、麻薬の売買や売春といった犯罪の温床になる可能性がある。宿泊施設としての消防設備が不十分なものもある。」
このように、東京だけではなく地方でも民泊が広がりつつある中、都道府県の許可を取得していない物件も多くなっているようです。安心して民泊を運営するために無許可民泊について再考しておきたいですね。
上記のような犯罪の温床になるリスクに対して、ホストとしての自衛策はID認証済みのゲストのみを受け入れる、代理での申込みは断るなどがあげられます。現在、マスコミでは民泊に対してネガティブな論調が目立ちますので、こういった点はいくら注意してもしすぎることはないでしょう。
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民泊をめぐる法律は刻一刻と変化しております。当協会では、民泊に関わる法律をキャッチアップし、コンサルやセミナーなどで情報を提供しております。これから民泊を始められる方は一度相談してみてはいかがでしょうか?
また、今まで民泊を運営してきたけど、今回の規制緩和を機に、簡易宿所の許認可を取りたい、とお考えの方にもお役にたてますので、よろしければ一度ご連絡ください。民泊のスペシャリストがあなたのお悩みをお伺いいたします。
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