Airbnbのはじめかた

Airbnbの運用・始め方・コツを徹底伝授!

簡易宿所 って何?(民泊解禁関連)

簡易宿所 とは?

airbnbのような民泊の解禁が最近話題になりつつありますが、民泊が解禁される際には、旅館業法による「簡易宿所」として区分される方向で現在、検討が進められているようです。では、この、簡易宿所とはいったいどういうものかを旅館業法から調べてみました。

1

簡易宿所とは、旅館業法第2条第4項に定められており、こちらによると、『宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう』と、あります。

つまり、ざっくり言うと、他の宿泊客と相部屋となる、営利目的の宿泊施設のことを簡易宿所と称する、と法律で規定されているといえます。また、これは全ての宿泊施設にあてはまりますが、旅館業法第3条1項により、都道府県知事保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受けなければなりません。

さらに、旅館業法施行令というものがあり、その1条3項にて、簡易宿泊所について、以下のように構造設備の基準が定められています。

  1. 客室の延床面積は、33平方メートル以上であること。
  2. 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
  3. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  4. 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
  5. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
  6. 適当な数の便所を有すること。
  7. その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

airbnbなどの民泊の観点から考えると、現行でも基準2~6は満たせる物件が多いと思いますが、基準1の面積要件が一番ネックとなりそうです。この面積要件については、現在大田区や大阪府で定められている民泊条例では25平方メートル以上となっていますので、民泊解禁時には、この要件は緩和されるものとみています。

一部報道では省令改正により、簡易宿所の要件を来年4月には緩和して民泊を解禁する、といった情報もありますので、新しい情報が出次第、続報を出してまいります。

関連記事
民泊 解禁に向けて、有識者会議始まる!
【 airbnb 試算 】なんと10兆円!?民泊が及ぼす経済効果

コメントはコチラ

*
*
* (公開されません)

Return Top