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【 airbnb 建築基準法 】実はこんなに大変?!現行法をクリアしてairbnbを始めるには(建築基準法編その2)

airbnb 建築基準法 を クリアするには?

今回は通常のアパートやマンションが建築基準法における簡易宿所の条件を満たせるのかについてお伝えします。

建築基準法はかなり細かくて、簡易宿所の認定を受けるには、壁や扉が法令に適しているか、という点も必要になります。壁や扉に関しては次のように規定されています。

(防火区画)
第112条 13項 
建築物の一部が法第二十七条第一項 各号のいずれか又は同条第二項 各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

建築基準法第二十七条第一項と第二項から宿泊に関する内容を抜き出すと次のようになります。

・3階以上に宿泊させる場合(第二十七条第一項)。
・宿泊に供する(居室以外にラウンジや倉庫など関連する設備や部屋を含む)2階以上の床面積が300平方メートル以上(第二十七条第二項)。

このことから言えるのは例えば高層物件を所有して上層階を丸ごとairbnbによる宿泊に利用する場合、準耐火構造や特定防火設備が必要になると言うことです。一方で2階以下のマンションやアパートの一室を使って小規模に行う場合にはこれらの条件は当てはまらないことになります。

また「旅館業」に利用する部分とそれ以外(居住等)に利用する部分は準耐火構造の床や壁で仕切り、扉が「特定防火設備」という鉄を使った扉を使うことが求められるということです。準耐火構造というと、特殊な構造なのではないのか?と思ったりされるかもしれませんが、マンションやアパートの隣室と区切る壁は、準耐火構造であることが建築基準法で義務付けられているので、この点は問題ありません。

マンションやアパートの場合、所有者が住んでいる部屋をそのまま宿泊に使うことは条件を満たさないことになりますが、宿泊に利用する部屋と所有者が済む部屋を別にする、あるいは別の物件に住む場合は問題ないことになります。

ここで、前提になるのが物件の構造です。
コンクリート造りでドアが一般的な集合住宅に見られる金属製のものであれば、宿泊に利用する部屋とその他の部屋に対する仕切りは完成することになります。一方で木造物件の場合、大規模な改修や建て替えが必要になる可能性があり費用等の面で現実的でなくなる可能性があります。

これらのことから、airbnbに登録する物件を選ぶ際には、木造ではなく、コンクリート造りの方が無難であるといえます。

airbnb 建築基準法

参考までに準耐火構造と特定防火設備について以下に記載します。

準耐火構造とは住宅建築でスタッドと呼ばれる軽量鉄骨で壁の骨組みを作り、そこに石膏ボードを貼った造りを指します。壁に関しては次のように規定されています。

(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第114条  

  1. 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
  2. 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

 

特定防火設備の造りは次のように規定されています。

平成12年建設省告示1369号
  特定防火設備の構造方法を定める件
  一 骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが〇・五ミリメートル以上の鉄板を張った防火戸とすること。
  二 鉄製で鉄板の厚さが一・五ミリメートル以上の防火戸又は防火ダンパーとすること。
  三 前二号に該当する防火設備は、周囲の部分(防火戸から内側に十五センチメートル以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
 
第二 第一(第六号及び第七号を除く。)に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない

こうした特定防火設備は建具を扱っている業者に依頼すれば対応は可能です。

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