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民泊サービス、住宅専用地域でも可能に!規制改革実施計画、閣議決定

内閣府は2016年6月2日、閣議決定された「規制改革実施計画」(PDF、内閣府のサイトへ)を発表した。

sun-225416_640この中で、民泊サービスにおける規制改革について、
・民泊は住宅を活用したサービスであり、旅館業法とは別の法制度とする。
届出制で、一定の要件(年間提供日数の上限等)や義務事項(利用者名簿の作成保存等
を満たすこととし、住宅専用地域(※)でも実施可能
宿泊拒否制度は設けない
・家主不在型の民泊施設については、民泊を行っている旨および「民泊施設管理者」(登録制)の国内連絡先の
  玄関への表示を義務化する
・前述の「民泊施設管理者」に加えて、「仲介事業者」も登録制とし、それぞれに義務事項を定める
としている。

※「住宅専用地域」については、用途地域に関する以下の記事もご覧ください
うちの物件が違法に!?民泊条例制定後を見据えたお部屋の立地の選び方

年間提供日数(半年未満(180日以下))の制限については、
法案には明記されない(SankeiBizのサイトへ)という話もあり、先行き不透明ではあるものの、
住宅専用地域での提供が可能となったのは大きな進歩といえる。
また、ややこしい簡易宿所の許可も不要となり、
届出制で参入できることも大きい。

「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」で議論されていたとおり、民泊の類型を

(1)家主居住型(生活の本拠であり、原則住民票がある住宅で、提供日に住宅提供者も泊まっている)
(2)家主不在型(生活の本拠でない/本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない)
の2タイプに分ける。

その上で、下記の義務事項を定めている。
【義務事項】
・利用者名簿の作成・保存
・衛生管理措置
・外部不経済への対応措置(騒音、ゴミ等のトラブル対応)
・(集合住宅の場合)管理規約違反の不存在の確認
・(賃貸住宅の場合)賃貸借契約違反の不存在の確認
・行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
・(家主不在型の場合のみ)民泊施設管理者の設置及び玄関への表示等

本内容についての実施時期を、
平成28年上期検討・結論、平成28年度中に法案提出
と定めており、法整備のゴールがようやく見えてきた。

更に、今回新たに「民泊施設管理者」「仲介事業者」(ともに登録制)を定め、
義務内容をそれぞれ下記の通りとしている。

【「民泊施設管理者」の義務事項】
・利用者名簿の作成・保存
・衛生管理措置
・外部不経済への対応措置(騒音、ゴミ等のトラブル対応)
・(集合住宅の場合)管理規約違反の不存在の確認
・(賃貸住宅の場合)賃貸借契約違反の不存在の確認
・行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供

【「仲介事業者」の義務事項】
・消費者の取引の安全を図る観点による取引条件の説明
・当該物件提供が民泊であることをホームページ上に表示
・行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供

「民泊施設管理者」は業者へ委託するかホスト自身を登録することができる。

両者とも、法令違反の際の業務停止、登録取消が可能で、
不正行為への罰則が新法に設けられる。

特に、仲介事業者は、届出のない民泊、「一定の要件」を超えた民泊は取り扱えない。

民泊に関連する登場人物についてのルールの輪郭が見えてきました。
宿泊日数規制が実際にどのように運用されるか?等、依然として懸念点は残るものの、法整備に向けて着実に前進が見られ、
今後もこの議論や進捗に注目していく必要があります。

このように、状況が日々変化している中で、民泊に参入するには、正しく最新情報を知っておく必要があります。民泊をめぐる最新事情を知りたい方は、当協会主催のセミナーに、是非一度ご参加ください。

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